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経営事項審査の概要

公開日:2021年04月10日 カテゴリー:経営事項審査について タグ:

経営事項審査の概要

 

経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模等)を審査する制度です。                全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

 

 

経営事項審査制度の内容

 

応急復旧工事等の特別のケースを除いて、国、地方公共団体等が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の工事にあっては500万円以上のものを発注者から直接請け負うとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(これを「経営事項審査」といいます)を受けなければなりません(建設業法第27条の23、同法施行令第27条の13)。

 

この経営事項審査は、次の事項についての数値による評価で行われます。

 

  • 経営状況
  • 経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)

 

具体的には、完成工事高等の項目ごとに、その数値に基づいて評点化し、それを重みづけして合計する仕組みになっています。

 

このうち、①の経営状況については、財務諸表等を基に負債抵抗力の指標、収益性・効率性の指標、絶対的力量の指標、財務健全の指標を計算し、評点を算出します。

 

②の経営規模等の客観的事項については、審査を申請する工事種類ごとの一定期間の年間平均完成工事高や自己資本額及び利益額、技術職員数や元請完成工事高などから評点を算出します。

 

経営事項審査については、平成29年12月に次の点が改正されました。

 

・W点のボトムの撤廃

 

・防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大

 

・建設機械の保有状況の加点方法の見直し

 

経営事項審査の結果については、平成10年から公表されています。

 

なお、公共工事の発注者は、発注に際してこれらの客観的事項の評点を合計した総合評定値を活用するほか、工事成績、特別な工事の実施状況等の主観的事項についても審査し、あわせて判断資料としています。

 

 

総合評定値の見方

 

経営事項審査にはいくつかの審査項目があり、一定の基準で各項目の点数(評点)が算出されます。そして、これらの評点をもとに次の計算式により業種ごとの総合評定値(P)が算定される仕組みになっています。
なお算定の基となる審査基準日は、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の決算日となります。

 

総合評定値(P)=0.25X+0.15X+0.20Y+0.25Z+0.15W