軽微な建設工事
軽微な建設工事(許可が不要な建設工事)
建設業法では、軽微な建設工事のみを受注するのであれば建設業許可は不要とされています(建設業法第3条第1項ただし書)。
この軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、
①建築一式工事の場合、1,500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事の場合、500万円未満の工事
とされています。
※木造住宅とは、主要構造部が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
請負代金の算定に当たって、軽微な建設工事に該当するか判断する上での注意点
・工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする。
ただし、正当な理由に基づく分割の場合には合算されません(正当な理由であることの証明は必要)。
・材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる。
具体的には、その市場価額および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金額とすることとされており、建設業の許可が不要となる軽微な建設工事の基準とされる500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満)の工事費の積み上げには、注文者が無償提供した工事材料があれば、その材料費および運送費を工事費に含めて500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満)となる必要があります。
・取引にかかる消費税、地方消費税が含まれる。
具体的には、請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれる。そのため、消費税率が上がった場合には、実質的に取引できる金額が低くなるため注意が必要です。
以上の点を請負代金の算定をするときに十分に注意する必要があります。
軽微な場合であっても、登録が必要な工事
軽微な建設工事のみを請け負う者であっても解体工事を請け負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)による解体工事業を営む者として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
なお、土木工事業、建築工事業または解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の登録を受ける必要はありません。
電気工事業を営む場合には、建設業許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります(電気工事業法)。