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建設業許可の要件

公開日:2021年05月06日 カテゴリー:建設業許可について タグ:

建設業許可の要件

 

 

建設業の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件については、書類で確認します。要件を満たしていることが確認できない場合は、建設業の許可を受けることができません。

 

なお、要件の表記については、大阪府の手引きを基準にしていますので他の都道府県の表記と少し異なる場合があります。

 

 

①経営業務の管理責任者がいること

 

 

申請者が法人の場合には、その役員のうち常勤であるものの1人が、申請者が個人の場合には、個人事業主またはその支配人のうち1人が経営業務について一定の経験を有することが必要です。

 

経営業務管理責任者の詳細についてはこちら

 

 

②専任の技術者がいること

 

 

営業所ごとに専任の技術者を常勤で配置することが必要です。

 

建設工事に関する請負契約の適正な終結・履行を確保するためには、許可を受けようとしている建設工事についての専門的な知識・技術が必要です。また、請負契約に関する見積・入札・契約終結等の業務の中心は各営業所にあります。

そのため、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが必要になります。

 

なお、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

 

専任技術者の詳細についてはこちら

 

 

③財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)

 

 

建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。そこで、倒産することが明白である場合を除き、建設業の請負契約を履行するに足りる次の財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

なお、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

 

一般建設業

 

・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。

・金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします)。

 

以上のいずれかを満たしていること

 

 

特定建設業

 

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

・流動比率が75%以上であること。

・資本金の額が2,000万円以上であること。

・自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

以上のすべてを満たしていること

 

 

④建設業の営業を行う事務所を有すること

 

 

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

 

・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること

・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること

・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

 

 

⑤社会保険に加入していること

 

令和2年10月1日から適切な社会保険に加入していることが許可要件になりました。

 

適切な社会保険の詳細についてはこちら

 

⑥欠格要件等に該当しないこと

 

 

建設業法第8条および第17条に該当しないこと。

 

欠格要件の詳細についてはこちら

 

請負契約に関して誠実性を有していること。

 

許可を受けようとする者が法人である場合、当該法人・役員(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人が、個人である場合、本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人が、請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要になります。

 

不正な行為 請負契約締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
不誠実な行為 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為

 

 

 

申請書類一覧(建設業許可新規)についてはこちら