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建設業許可の更新

公開日:2021年05月06日 カテゴリー:建設業許可について タグ:

建設業許可の更新

 

 

許可の有効期間は5年

 

 

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります(事業承継にかかる事前認可である場合は、その承継予定の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は、被相続人の死亡の日から5年目の許可日の前日をもって満了)。

 

引き続き建設業を営むもうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに建設業許可の更新の手続きをしなければなりません。

 

建設業許可の更新手続を行わない場合、有効期間の満了とともに建設業許可は失効し、軽微な建設工事を除いて建設業を営業することができなくなります。

 

なお、有効期間の満了日が日曜日等の行政機関の休みの日であっても、その日が許可の満了日になりますので注意が必要です。

 

 

 

 

建設業許可の更新申請の受付期間

 

 

許可の更新申請の受付期間は、有効期間の満了日の3か月前から30日前までになります(大阪府の場合)。

 

 

 

 

更新手続きをする際の注意点

 

 

①変更届(決算変更届も含む)の提出

 

更新手続きをするには、それまでの期間(5年間)に関わる変更届(決算変更届も含む)が提出されていることが前提になります。そのため、これらの提出がなされていないと更新手続きがスムーズに行えない、または更新手続きそのものが行えないといった場合がありますので注意が必要です。

 

変更届(決算変更届も含む)についてはこちら

 

②適切な社会保険に加入していること

 

令和2年10月1日以降、更新申請においても適切な社会保険に加入していない場合は、許可を更新することができません。(適切な社会保険に加入していることが許可要件になりました)

 

適切な社会保険についてはこちら

 

(健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関して、すべての適用事業所または適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行う必要があります。)

 

 

健康保険・厚生年金保険

法人または従業員5人以上(家族従業員を除く)の個人事業主の場合は、原則、適用事業所になります。

・健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます(全国土木建築国民健康保険組合等)。

 

 

雇用保険

1人でも労働者を雇っている場合は、法人・個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所になります。

・法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合は、雇用保険は原則適用除外となります。

 

建設業許可の要件についてはこちら

 

申請書類一覧(更新)についてはこちら