建設業許可の変更届
建設業許可の変更届
建設業許可の取得後、変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。また、決算変更届は、毎事業年度終了後に届出が必要になります。
変更届の提出を怠った場合、行政処分の対象となる可能性があるだけでなく、許可の更新ができないこともありますので注意が必要になります。
決算終了後4か月以内の変更届
決算等に関する届出
決算終了後4か月以内に、毎年決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届とは、1年間の工事実績と会社や個人事業主のお金の状況を
報告する手続のことをいいます。
事実発生から14日以内の変更届
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
・健康保険等の加入状況の変更
事実発生から30日以内の変更届
・営業所(本店・支店)の変更
・商号または名称の変更
・資本金の変更
・法人の役員等(株主等を除く)の変更
・株主等の変更(覚知してから30日以内の届出)
・支配人・個人事業主、支配人の氏名の変更
・廃業した場合
変更届の注意点
変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届出が提出されていないと、許可の取消対象になる場合や、更新や業種追加等の申請ができなくなる場合がありますので注意が必要です。