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経営業務管理責任者

公開日:2021年05月17日 カテゴリー:建設業許可について タグ:

経営業務管理責任者

建設業許可の要件①)

 

建設業の許可を受けるためには、当該事務所に経営業務の管理責任者がいること。または、建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが要件になります。

 

法人の場合には、「役員のうち常勤であるもののうち一人が、個人である場合には、本人または支配人のうち一人が、「経営業務」について「一定の経験」を有することが必要になります。

 

 

経営業務の管理責任者として「一定の経験」を有すると認められるためには、以下の①から③の3つのパターンいずれかの基準を満たす必要があります。

 

① 常勤役員等のうち一人が次の(1)から(3)のいずれかに該当する者であること。

 

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

 

② 常勤役員等のうち一人が次の(1)(2)いずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下この②において同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者(ア)(イ)(ウ)としてそれぞれ置くものであること。

 

[常勤役員等]

 

(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

 

(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 

[常勤役員等を直接に補佐する者]

 

(ア)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者

 

(イ)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者

 

(ウ)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

 

 

③ 国土交通大臣が①又は②に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

 

 

※「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

 

業務を執行する社員 持分会社の業務を執行する社員
取締役 株式会社の取締役
執行役 指名委員会等設置会社の執行役
これらに準ずる者 法人格のある各種組合等の理事等をいう(原則として、執行役員・監査役・会計参与・監事および事務局長等は含まない)。

 

 

※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいいます。

「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。

「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。

これらの経験は、申請を行っている建設業者または建設業を営む者における経験に限られます