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専任技術者

公開日:2021年05月18日 カテゴリー:建設業許可について タグ:

専任技術者

建設業許可の要件②)

 

専任技術者を配置するにあたっては、以下の要件を満たす者をその営業所ごとに専任させる必要があります。

なお、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。

 

※「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。

 

しかし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。

 

① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者

② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者

③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)

④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

 

 

[一般建設業の場合]

 

 

①学歴∔実務経験

 

(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む。)若しくは中等教育学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者

 

(2)学校教育法による大学(旧大学含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者

 

②実務経験のみ

 

許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者(毎月1件以上が目安で、通算して10年以上の工事実績を要します)

 

③資格

 

国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

 

 

※実務経験は、「工事実績」の経験を指すので、経営業務の管理責任者で確認事項となっている「経営管理経験」とは異なります。

 

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事にかかる経験期間を積み上げ合計した期間とします。なお、経験が重複しているものは、原則として二重に計算しません

 

 

[特定建設業の場合]

 

特定建設業は、一般建設業と比べて、より高度な資格や経験が求められます。

 

①資格

 

27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

 

②一般建設業の専技○+指導監督的経験(指定建設業は除く)

 

一般建設業の専任技術者に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上(元請として4500万円以上)であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

 

③その他

 

国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

 

※指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。

 

※指定建設業とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種。なお、指定建設業に該当する業種で特定建設業許可を取得するに際は、専任技術者の要件が一段と厳しくなります(1級の国家資格等の有資格者でなければ、専任技術者になることができません)。