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申請書類一覧(建設業許可新規)

公開日:2021年05月27日 カテゴリー:お役立ち情報 タグ:

申請書類一覧(建設業許可新規・法人)

建設業許可の要件についてはこちら

大阪府の場合

 

 

◎建設業許可申請書(省令様式第1号)

 

◎役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)

 

※法人の場合は、監査役を除く、法人の役員、顧問、相談役、又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者を記載してください。

 

◎営業所一覧表(新規許可等)(省令様式第1号 別紙2(1))

 

◎大阪府手数料(POS)納付用連絡票

 

◎専任技術者一覧表(省令様式第1号 別紙4)

 

◎工事経歴書(省令様式第2号)

 

◎直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)

 

◎使用人数(省令様式第4号)

 

◎誓約書(省令様式第6号)

 

◎登記されていないことの証明書

 

※法務局本局で交付された3か月以内の原本を添付してください。

※「登記されていないことの証明書」とは、許可申請者(法人の役員全員)及び施行令第3条に規定する使用人(支店長等)が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書)のことです。なお、法人役員が未成年者の場合は本人だけでなく法定代理人の分も必要となる場合がありますので、事前にお問合せください。

添付は役員のみ必要で、顧問、相談役、又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者については添付不要です。

※「登記されていないことの証明書」に代えて、「診断書」の提出が必要となる場合があります。

 

◎市町村の長の証明書

 

※本籍地を所管する市町村で交付された3か月以内の原本を添付してください。ただし、外国籍の方については、市町村の長の証明書に代えて、住民票(国籍、氏名(通称名含む)、生年月日を確認できる本人の抄本)(発行日から3か月以内の原本)を添付してください。

住民票は必ずマイナンバーの記載のないものを添付して下さい。

※市町村の長の証明書とは、許可申請者(法人の役員全員)及び令第3条に規定する使用人(支店長等)が、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者及び禁治産・準禁治産者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書のことです。なお、法人役員が未成年者の場合は本人だけでなく法定代理人の分も必要となる場合がありますので、事前にお問合せください。

※添付は役員のみ必要で、顧問、相談役、又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者については添付不要です。)

 

◎経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)

 

◎経営業務の管理責任者の略歴書(省令様式第7号別紙)

 

◎専任技術者証明書(新規・変更)(省令様式第8号)

 

◎技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの

・国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し

・卒業証明書の原本(発行日から3か月以内)又は卒業証書の写し

・実務経験証明書(省令様式第9号)

・指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)

 

◎(条件あり)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)(本店等以外の営業所がある場合のみ添付してください。)

 

◎許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第12号)

 

※法人の場合は、法人の役員、顧問、相談役、又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者全員分の作成が必要です。なお、役員以外については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を求めないこととします。

 

◎(条件あり)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第13号)(本店等以外の営業所がある場合のみ添付してください。)

 

◎商業登記簿謄本 ※発行日から3か月以内の原本を添付してください。

 

◎定款の写し

 

◎株主(出資者)調書(省令様式第14号)

 

◎貸借対照表(省令様式第15号)

 

※法人設立後第一期決算が未確定の申請者にあっては、法人設立時の貸借対照表(省令様式第15号)だけを提出し、同様式第16号から第17号の3までの書類の提出は不要です。

 

◎損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16号)

 

◎株主資本等変動計算書(省令様式第17号)

 

◎注記表(省令様式第17号の2)

 

◎(条件あり)附属明細表(省令様式第17号の3)(資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ添付が必要です)

 

◎法人事業税納税証明書

 

※法人設立後第一期決算が未確定の申請者にあっては、法人事業税納税証明書に代えて大阪府内の各府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを添付してください。

他府県の納税証明書では認めることはできません

 

◎営業の沿革(省令様式第20号)

 

◎所属建設業団体(省令様式第20号の2)

 

◎健康保険等の加入状況(省令様式第20号の3)

 

◎主要取引金融機関名(省令様式第20号の4)

 

◎営業所概要書(写真貼付用紙)(大阪府規則様式第1号その2)※申請直前3か月以内に撮影されたものを貼付してください。

 

◎申請書類の表紙 ※大阪府提出用、申請者控え用の両方をA3で印刷してください。

 

◎申請書類の表紙(閲覧不可様式集) ※大阪府提出用、申請者控え用の両方をA4で印刷してください。

 

◎(代理の場合)委任状(大阪府規則様式第2号)

 

 

 

新規(個人)

 

◎建設業許可申請書(省令様式第1号)

 

◎営業所一覧表(新規許可等)(省令様式第1号 別紙2(1))

 

◎大阪府手数料(POS)納付用連絡票

 

◎専任技術者一覧表(省令様式第1号 別紙4)

 

◎工事経歴書(省令様式第2号)

 

◎直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)

 

◎使用人数(省令様式第4号)

 

◎誓約書(省令様式第6号)

 

◎登記されていないことの証明書

 

※法務局本局で交付された3か月以内の原本を添付してください。

※「登記されていないことの証明書」とは、許可申請者及び令第3条に規定する使用人(支配人)が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書)のことです。

 

◎市町村の長の証明書

 

◎経営業務の管理責任者証明書(省令様式第7号)

 

◎経営業務の管理責任者の略歴書(省令様式第7号別紙)

 

◎専任技術者証明書(新規・変更)(省令様式第8号)

 

◎技術者の技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの

・国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し

・卒業証明書の原本(発行日から3か月以内)又は卒業証書の写し

・実務経験証明書(省令様式第9号)

・指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)

 

◎(条件あり)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)(本店等以外の営業所がある場合のみ添付してください。)

 

◎許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第12号)

 

◎(条件あり)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(省令様式第13号)(支配人を設置する場合は添付してください。また、本店等の営業所がある場合にも添付してください。)

 

◎(条件あり)支配人登記簿謄本(支配人を設置する場合のみ発行日から3か月以内の謄本を添付してください。)

 

◎貸借対照表(省令様式第18号)

◎損益計算書(省令様式第19号)

 

※事業開始後第一期決算が未確定の申請者にあっては、事業開始時の貸借対照表だけを提出し、損益計算書の提出は不要です。

 

◎個人事業税納税証明書

 

※事業開始後第一期決算が未確定の申請者にあっては、大阪府内の各府税事務所に提出した個人事業開始届の写しを添付してください。

※個人事業税の納税証明書は課税時期が、事業年度の翌年8月であることから、8月中旬までは大阪府内の各府税事務所では交付されません。所得税確定申告期限から8月中旬までは、納税証明書に代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印★のある第一表の写しを添付してください。★電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

 

◎営業の沿革(省令様式第20号)

 

◎所属建設業団体(省令様式第20号の2)

 

◎健康保険等の加入状況(省令様式第20号の3)

 

◎主要取引金融機関名(省令様式第20号の4)

 

◎営業所概要書(写真貼付用紙)(大阪府規則様式第1号その2) ※申請直前3か月以内に撮影されたものを貼付してください。

 

◎申請書類の表紙 ※大阪府提出用、申請者控え用の両方をA3で印刷してください。

 

◎申請書類の表紙(閲覧不可様式集) ※大阪府提出用、申請者控え用の両方をA4で印刷してください。

 

◎(代理の場合)委任状(大阪府規則様式第2号)

 

 

建設業許可の要件についてはこちら