適切な社会保険の加入
適切な社会保険
適切な社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、建設業者がその加入義務が課せられている保険に加入しているものをいいます。
※従業員が4人以下の個人事業者であり、厚生年金への加入義務がないなど、加入が義務となっていない保険について加入している必要はありません。
令和2年10月1日施行の改正では、「働き方改革推進」という観点から、若者の建設業界参入を促進すべく、「社会保険加入」を「経営業務管理責任体制」の1つに入れ込むことで要件化しました(適切な社会保険に加入していないと建設業許可の更新が出来なくなります)。
これに伴い、健康保険等の加入状況が様式7号の3に格上げされ、また申請及び届出において「未加入」の項目がなくなったため、①加入、②適用除外、③一括適用、になりました。
なお、適用除外の建設業者であり、その後、新たに従業員を雇用したなどにより「加入」とした場合は、変更後2週間以内の変更届が必要になります。そして、令和2年10月1日以降の許可業者において、社会保険環境の変更が生じたにもかかわらず適切な保険に未加入の場合は、許可要件の欠如として許可の取り消し事由にあたるため、注意が必要になります。