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「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪市内対象)

公開日:2021年06月28日 カテゴリー:お知らせ, ブログ タグ:

「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪市内対象

 

大阪府内(大阪市内を除く)についてはこちらをご覧ください。

 

協力金の概要

 

申請期間:令和3年5月20日(木)から7月7日(水)

 

対象区域:大阪市内

 

対象期間:令和3年4月5日(月)から4月24日(土)までの20日間

 

対象施設:対象区域内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている施設(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪市以外である場合も対象)

 

支給要件(支給対象者)

次のすべての要件を満たすことが必要です。

 

1.大阪市内に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。

対象施設(店舗)一覧表をご確認ください。

 

2.通常午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、対象期間中、午前5時から
午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時まで
とすること。

 

3.令和3年4月5日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、
申請する店舗において感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示していること。

 

4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

 

5.令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。
また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。
なお、令和3年4月6日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限
から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係
る売上があること。

 

※  支給要件に該当するかの確認については、対象・対象外フローチャート を ご確認ください。

 

 

【支給額】

申請店舗における売上高をもとに1日当たりの支給額を算定します。支給額の算定方法は、中小企業者(個人事業主及び中小企業)等と大企業で異なります。

 

中小企業者等 (会社・個人事業主・その他の法人)の場合

「売上高方式」又は「売上高減少額方式」を選択できます。

 

大企業の場合

「売上高減少額方式」により申請してください。

 

※  協力金支給額の算定方式については、支給額算定方式 フローチャート をご確認ください。

 

 

大阪府営業時間短縮協力金の詳細については

大阪府のホームページでご確認ください。