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「第4期大阪府営業時間短縮協力金」(大阪府内)

公開日:2021年06月28日 カテゴリー:お知らせ, ブログ タグ:

「第4期大阪府営業時間短縮協力金」【大阪府内(大阪市内を除く)

 

大阪市内についてはこちらをご覧ください。

 

協力金の概要

 

申請期間:令和3年5月20日(木)から7月7日(水)

 

対象区域:大阪府内(大阪市内を除く)

 

対象期間:令和3年4月1日(月)から4月24日(土)までの24日間

 

対象施設:対象区域内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている施設(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪府以外である場合も対象)

 

支給要件(支給対象者)

次のすべての要件を満たすことが必要です。

 

1.大阪府内(大阪市内を除く)に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。

 

対象施設の一覧はこちら をご確認ください。

 

2.通常(要請期間以前及び終了後の時間)、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年4月1日(又は開店日)から4月24日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時半(4月5日以降は午前11時から午後8時半)までとすること。

 

3.令和3年4月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること。

 

4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

 

5.令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において4月24日以前に開店しており営業実態があること。
なお、令和3年4月2日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。

 

※  支給要件に該当するかの確認については、以下の対象・対象外フローチャート を ご確認ください。

 

フローチャート 4月23日以前に閉店した事業者向けページはこちら
フローチャート 4月2日以降に開店した事業者向けページはこちら 

 

 

【支給額】

(1)令和3年4月1日から4月24日まで要請を遵守した場合

1店舗あたり 96万円(1日あたり4万円×24日間)

 

(2)令和3年4月1日から閉店日まで要請を遵守した場合

1店舗あたり 4万円×[令和3年4月1日から閉店日までの日数]

※閉店日は4月1日から4月23日までの間とします。また、閉店日当日も支給の
対象となります。

 

(3)開店日から令和3年4月24日まで要請を遵守した場合

1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月24日までの日数]

※開店日は4月2日から4月24日までの間とします。また、開店日当日も支給の
対象となります。

 

 

大阪府営業時間短縮協力金の詳細については

大阪府のホームページでご確認ください。