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「第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」

公開日:2021年06月28日 カテゴリー:お知らせ, ブログ タグ:

「第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」(大阪府内)

 

第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の募集要項はこちらをご覧ください。

 

協力金の概要

 

申請期間:令和3年6月8日(火)から7月19日(月)

 

対象区域:大阪府内

 

対象期間:令和3年4月25日(日)から5月31日(月)まで<37日間>

※  令和3年4月25日(日)から5月11日(火)まで<17日間>

又は令和3年5月12日(水)から5月31日(月)まで<20日間>のみ要請を遵守した場合も対象になります。

 

対象施設:対象区域内の飲食店・遊興施設・結婚式場のうち、食品衛生法における飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている施設(対象施設を運営している事業者の本社所在地が大阪府外である場合も対象)

 

支給要件(支給対象者)

次のすべての要件を満たすことが必要です。

 

1.大阪府内に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有すること。

 

2.令和3年4月25日(又は開店日)から5月31日(又は閉店日)までの期間(以下「対象期間」という。)において、

 

①通常午後8時を超えて営業する店舗において、酒類の提供(令和3年5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)及びカラオケ設備の提供をしないで、午後8時までの間に営業時間を短縮又は休業すること。

 

②通常午後8時までの営業時間で酒類の提供(令和3年5月12日からは、利用者が酒類を店内に持ち込む場合を含む)又はカラオケ設備を提供する店舗において休業すること。

 

3.対象期間の始期までに、感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において大阪府感染防止宣言ステッカーを登録及び掲示していること。

 

4.申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。

 

5.令和3年5月31日以前に開業又は設立していること。また、申請する店舗において5月31日以前に開店しており営業実態があること。

なお、令和3年4月26日から5月31日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月19日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。

 

※  支給要件に該当するかの確認については、「対象・対象外フローチャート」 を ご確認ください。

 

 

【支給額】

申請店舗における売上高をもとに1日当たりの支給額を算定します。中小企業等(会社・個人事業主・その他の法人は「①売上高方式」か「②売上高減少額方式」を選択できます。大企業は「②売上高減少額方式」のみとなります。

 

※  支給額や算定方式を確認したい場合は「支給額算定方式フローチャート」 をご確認ください。

 

 

第5期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金の詳細については

大阪府のホームページでご確認ください。