事前確認について
受付期間
事前確認の受付期間は、1月27日(木)~5月26日(木)までです。
申請期間については、こちらをご覧ください。
申請期間の延長ついては、こちらをご覧ください。
事前確認の概要
・不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
・具体的には、「登録確認機関」が、TV会議または対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います 。
・なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありませんので、ご注意ください。
事業復活支援金の詳細については、こちらをご覧ください。
事前確認に必要な書類
①本人確認書類 /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ) 又は委任状(場合による)
②収受日付印の付いた、基準期間を含むすべての確定申告書類の控え
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等)
④2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
⑤法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書
※登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合は、①~④は省略することができます。その場合は、⑤のみをお手元にご準備ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
事前確認の料金
たなべ法務事務所では、事前確認を税込3,300円で実施しております。
事前確認の実施方法については、基本的にはzoomによるテレビ会議で行っております。
事前確認をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
メール:info@gyouseisyosi-tanabe.com
事業復活支援金の申請の流れについては、こちらをご覧ください。