差額給付の申請期間と申請方法について
申請期間
差額給付の申請期間 2022年6月1日(水)~6月30日(木)までです。
差額給付の概要
事業復活支援金の差額給付とは、基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(以下「初回給付」という。)を受けた中小法人等や個人事業主等に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が 50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者につき、それぞれ一回限り申請することができます。
詳細については、こちらをご覧ください。
給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
• 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
• 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
• 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
• 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
• 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
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申請方法
原則として、初回給付時の申請IDに基づいて申請していただきます。その際、再度の事前確認は不要です。
差額給付の対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されますので、ご確認ください。
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事務局HPは、こちらをご覧ください。