建設業法の概要
建設業法の概要
建設業界に関する基本ルールは建設業法
建設業法の目的
建設業法は、建設業を営む者の質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています(建設業法第1条)。
つまり、同法の第1の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することであり、また、第2の目的は、建設業の健全な発達を促進することです。
建設業は、産業の基盤を形成するとともに国民の日常生活にも深く関連する重要な産業ですが、①1件ごとに設計や仕様が異なる受注産業であること、②天候等の影響を受けやすい屋外型の産業であること、③工場生産ではなく、現地で工事が行われる非装置型の産業であることなど、他の産業にみられない特殊性を持っているとともに、中小・零細企業が大半を占め、その経営や契約関係には前近代的な側面もみられるということから、このような目的をもって制定されました。
そして、このような目的を達成するための手段として、建設業の許可制度の実施、建設工事の請負契約の適正化、下請人の保護、建設工事の施工技術の確保、建設工事に関する紛争の解決、建設業者等に対する必要な監督等の規定が本法の内容として盛り込まれました。
建設業の許可制度
建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施行能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める制度が必要となります。そこで、建設業法においては、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという制度が設けられています。