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経営事項審査 申請手続きの流れ

公開日:2021年04月22日 カテゴリー:経営事項審査について タグ:

経営事項審査 申請手続きの流れ
(建設業者が公共工事の競争入札に参加するまでの一般的な流れ)

 

1,建設業許可の取得

 

経営事項審査を受けるためには、まず建設業の許可を有していることが必要になります。

 

 

2,決算変更届の提出

 

建設業許可を有している建設業者は、毎事業年度終了から4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届には、1年間の工事経歴書や財務諸表などを添付して提出する必要があります。

 

なお、経営事項審査を受ける建設業者は、工事経歴書や財務諸表などの関係書類を原則、消費税抜きの金額で作成する必要があります。

 

 

3,経営状況分析の申請

 

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析の申請を行います。
そして、分析機関によってY点(経営状況の評点)が算出され、申請から1週間くらいで「結果通知書」が届きます。

 

 

4,経営規模等評価申請

 

大阪府の場合、事前に受審日の予約が必要です。
そして、予約の日時に申請会場(大阪府建築振興課)に申請書類を提出します。
その場で、内部確認・審査の実施(記載内容の再確認のほか、建設工事の業種・技術職員・建設機械の申請内容の確認)が行われますので、書類に不備がないか事前にしっかりと確認しときましょう。

 

 

5,経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領

 

申請書の受理または補正が解消された日から20日程度(大阪府の標準処理期間は22日)で総合評定値通知書が届きます。

 

 

6,入札参加資格審査申請

 

国や地方公共団体など、公共工事の入札を希望する公共団体へ入札参加資格審査を申請します。
この申請を行うことにより入札参加資格者名簿に登録され、申請した公共工事の入札に参加できるようになります。