審査基準日と有効期間
審査基準日と有効期間
審査基準日
審査基準日は、経営事項審査を申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)になります。
審査項目のうち、自己資本額および平均利益額(X₂)の一項目である自己資本の額、技術力(Z)の一項目である建設業の種類別の技術職員の数および、その他の審査項目(社会性等)(W)については原則として、この審査基準日におけるそれぞれの状況を審査することとなります。
種類別年間平均完成工事高(X₁)および(Z)の一項目である種類別年間平均元請完成工事高については、審査基準日の翌日(申請をする日の属する事業年度の開始の日)の直前2年または3年の年間平均工事高を審査することになります。
経営状況(Y)(営業キャッシュフローを除く)については、審査基準日の翌日(申請をする日の属する事業年度の開始の日)の直前12か月の計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)を基に審査することになります。(X₂)の一項目である平均利益額、(Y)の一項目である営業キャッシュフローおよび、(W)の一項目である研究開発の状況については、審査対象年と前審査対象年の平均額を審査することになります。
有効期間
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。
経営事項審査は、1度受ければよいというものではありません。
経営事項審査義務付けの対象となる公共工事について発注者と請負契約を終結することができるのは、経営事項審査を受けた後、その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日(審査基準日)から1年7か月の間に限られます。
そのため、毎年、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7か月間の公共工事を請け負うことができる期間を切れ目なく継続するように、毎年定期に経営事項審査を受けることが必要になります。
このことに関連して、次の点に注意することが必要です。
①公共工事の競争入札への参加資格を有する者の名簿については、その有効期間を2年とし2年に1回見直しを行うものとしている例が多く見受けられますが、この名簿の有効期間とは関わりなく、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年経営事項審査を受けることが必要です。
②毎事業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営事項審査の申請を行う必要があります。公共工事を請け負うことができる期間は、申請の時期に関わりなく審査基準日から1年7か月とされているので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ公共工事を請け負うことができる期間が短くなり、公共工事を請け負うことができる期間が継続せず切れ目ができてしまう(公共工事を請け負うことができない期間ができてしまう)ことがあるためです。
③当然のことながら、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了していなければなりません。そのため、申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請を行う必要があります。