欠格要件
欠格要件
(建設業許可の要件⑥)
建設業許可を受けようとする場合には、申請者等が欠格事由(許可してはならない要件)に該当しないことが必要になります。欠格要件は、以下の1または2に該当する場合をいいます。
1,許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2,申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、その本人又は支配人等が、次の(1)から(14)のいずれかの要件に該当しているとき
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
(2) 法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
(4) (3)に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、(3)の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8) 法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という)
(10) 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
(12) 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
(13) 個人で一定の使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※更新時の欠格要件
上記の(1)又は(7)から(14)までのいずれかに該当すること。
そのため、更新においては、(2)から(6)までのいずれかに該当しても許可の拒否事由になりません。これは許可が業種ごとに与えられるものであり、許可取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるためです。
一定の法令の規定
「一定の法令の規定」とは次に掲げるものです。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)又は第247条(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律
・建築基準法第9条第1項又は第10項前段(同法第 88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。)
・宅地造成等規制法第14条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
・都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者に係る同法第91条
・景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
・労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項(建設労働者の雇用の改善等に関する法律第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
・職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
・労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条
刑の執行猶予の言渡しを受けた者の取扱い
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しません。
許可を取得した後に欠格要件に該当した場合
建設業許可を取得した後に、役員等が欠格要件に該当した場合、許可の取消し処分が行われます。
また、新たに役員とした方が、欠格要件に該当した場合も同様です。
役員の就任した際の変更届出の際には、警察への照会はなされていないようですが、許可更新の際には照会されますので、そこで欠格事由に該当していたことが判明すれば、役員就任の時に遡って許可が取り消されることになります。
そのため、当然のことながら、許可を受けるときだけでなく、許可取得後も欠格要件を含む建設業法等の法令を守っていくことが必要となります。