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大阪の建設業新規許可申請代行なら「たなべ法務事務所」

行政書士たなべ法務事務所

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良くある質問

FAQ

たなべ法務事務所では、次のようなサービスを提供しています。
お気軽にお問合せください。

建設業許可申請の代行サービス

建設業許可は、どのような場合に必要ですか?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもの以外は、建設業の許可を受けなければなりません(建設業法3条1項)。
許可を受ける必要があるのは、発注者から直接建設工事を請け負う元請人はもちろん、下請人として建設工事を請け負う場合も含まれます。また、個人であっても法人であっても同様に許可が必要となります。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を超える建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることとなります。

なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。

また、軽微な建設工事のみを請け負う者であっても、解体工事を請け負う場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法)による解体工事業を営む者として、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(土木工事業・建築工事業又は解体工事業について建設業の許可を受けている場合は、建設リサイクル法の知事登録を受ける必要はありません)。

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは、何ですか?

建設業法では、軽微な建設工事のみを受注するのであれば建設業許可は不要です(建設業法3条1項ただし書)。
この軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、
①建築一式工事では、1,500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事
とされています(同法施行令1条の2)。

しかし、この請負金額の算定に当たっては、次の点に注意が必要です。
(ア)工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額とする(同令1条の2第2項)。
(イ)材料が注文者から支給される場合は、支給材料費が含まれる(同令同条第3項)。
(ウ)請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれる。

なお、(ア)の取扱いについては、正当な理由に基づく分割の場合には合算しないこととされていますが、建設業法の適用を逃れるための分割ではないことを十分に証明することが必要になります。

そして、通常、軽微な建設工事に該当しないと考えられるケースを例示すると、次のような工事が考えられます。

①1つの工事の中で独立した工種ごとに契約があり、個別には請負金額が500万未満だが、合計すると500万円以上になる場合

②元請工期が長期間の場合で、500万円未満の工事を下請けした後に長期間の間をおいて再度500万円未満の工事を下請けしたが、合計すると500万円以上になる場合

③はつり、雑工事等で断続的な小口契約であるが、合計すると500万円以上になる場合

建設業許可の区分を教えてください。

建設業許可は、建設業の営業所の所在地により大臣許可または知事許可の別に、また、施工の形態として一定金額以上の下請契約終結して施工するかどうかにより、特定建設業許可または一般建設業許可の別に許可を受けることとなります。

(大臣許可と知事許可の区分)

建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、大臣許可と知事許可の区分があります(建設業法3条1項)。
建設業の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を終結する事務所とされています。建設業の営業所であるための最低限の要件としては、契約終結をする権限が委任され、かつ、事務所としてのスペースや備品・機器を備えていることが必要とされています。許可に当たって建設業の営業所として届けられていない事務所等では、契約終結当の行為をすることはできません(大臣許可を受けている場合も同じです)。
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合はその都道府県の知事の許可をし、建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。同一の業者が大臣許可と知事許可を両方受けることはできません。
なお、知事の許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません。

(特定建設業と一般建設業の区分)

建設工事の施工に際しての下請契約の金額規模等によって特定建設業と一般建設業の区分があります(同法3条1項)。
発注者から直接建設工事を請け負った者が、4,000万以上(建築一式では6,000万円)の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。このような場合以外は、一般建設業の許可でよいこととなります。この金額は、その下請け契約にかかる消費税や地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した金額です。

経営事項審査申請

「経審(ケイシン)」とは、どういうことですか?

「ケイシン」とは、経営事項審査の略称で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模等)を審査する制度です。全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。

経営事項審査制度は、昭和25年から実施された「工事施工能力審査」を前身とし、昭和36年の建設業法改正の際に法制化され、昭和48年10月の改正で現在の名称に改められました。審査項目や評点の数値化についても制定以来、数多くの改正がありました。

平成6年の改正によって、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は「その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない」(建設業法27条の23第1項)と定められました。

平成16年3月の改正で、それまで指定機関によって行われていた経営状況分析が、登録機関による分析となり、民間に開放されました。また、あわせて経審も経営規模等評価申請と、総合評定値請求に分けられ、申請者が総合評定値の結果算出を求めるかどうかを選択できるようになりました。

その後も、経審の基準は改正され、ペーパーカンパニーへの対策、再生企業の評価の見直しなど(平成22年10月)、若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設や、評価対象となる建設機械の範囲の拡大(平成26年10月)が行われています。

なお、公共工事の入札参加資格を得るためには、「入札参加資格要件」「客観的事項」「主観的事項」などの項目による資格審査を受けることになります。入札参加資格要件に該当しない場合は、それだけで失格となります。入札参加資格要件に合致した建設業者は客観的事項と主観的事項の審査を受けます。この客観的事項の審査が経審で、経営規模・経営状況・技術力など企業の総合力を客観的な基準で審査するものです。

公共工事を発注者から直接請け負うときに、経営事項審査の受審が義務付けられているもの があると聞きましたが、どういうことですか?

建設業法では、公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負うとする建設業者は、経営に関する客観的事項について審査を受けなければなりません。

公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令(建設業法施行令第27条の13)で定めるものとは、次のものです。

○国
○地方公共団体
○法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
○国土交通省令で定める法人

が発注する建設工事であり、かつ、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合は、1,500万円)以上のものであって、次に掲げる建設工事以外のもの

①堤防の欠壊・道路の埋没・電気設備の故障その他施設または工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事

②前号に掲げるもののほかに、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

経営事項審査は、毎年受ける必要がありますか?

公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、当該公共工事について発注者と請負契約を終結する日の1年7か月前の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けなければならないとされています(建設業法施行規則第18条の2)。

そのため、公共工事について請負契約を終結できるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日から1年7か月間に限られることから、毎年公共工事を直接請け負う建設業者は、審査基準日から公共工事を請け負うことができる期間が切れ目なく継続するように、毎年定期に十分なゆとりを持って経営事項審査を受けることが必要です。