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建設業許可の区分 (大臣許可と知事許可・特定と一般)

公開日:2021年04月10日 カテゴリー:建設業許可について タグ:

建設業許可の区分

(大臣許可と知事許可・特定と一般)

 

 

建設業の許可は、国土交通大臣または都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種ごとに取得するという特徴があります。

 

 

大臣許可と知事許可の区分

 

建設業許可は、許可を受けようとする者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、大臣許可と知事許可に区分されます。

 

大臣許可 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
知事許可 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

 

※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を終結する事務所をいいます。建設業の営業所であるための最低限の要件としては、契約終結をする権限が委任され、かつ、事務所としてのスペースや備品・機器を備えていることが必要とされています。

 

建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合はその都道府県の知事の許可をし、建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合は、国土交通大臣が許可をします。同一の業者が大臣許可と知事許可を両方受けることはできません。

 

なお、この区分は、事業者が置く営業所の状況に応じて、当該事業者に対する監督をより適正に行いえる行政庁に許可審査等を行わせることを目的とするものなので、知事の許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません。

 

 

 

特定建設業と一般建設業の区分

 

建設工事の施工に際しての下請契約の金額規模等によって特定建設業と一般建設業の区分があります。

 

この区分は、発注者から直接請け負った工事に関し一定額以上を下請負する事業者について、一般建設業許可に比べて許可基準を加重した特定建設業許可の取得を要件とすることにより、多様化・重層化した下請構造を有する建設業において、下請負人を保護することを目的として設けられています。

そのため、特定建設業許可を取得した事業者については、下請代金の支払い等に関し、一般建設業許可に比べて多くの業務規制が適用されます。

 

 

発注者から直接建設工事を請け負った者が、4,000万以上建築一式では6,000万円)の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。このような場合以外は、一般建設業の許可でよいこととなります。この金額は、その下請け契約にかかる消費税や地方消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した金額です。

 

 

特定建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして施工しようとするもの
一般建設業 特定建設業以外のもの

 

 

なお、元請業者とはならず、下請工事のみを受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。また、建設工事を受注して自ら施工する場合も、特定建設業許可を取る必要はありません。