建設業許可事務ガイドライン
建設業許可事務ガイドライン
【第2条関係】
1.第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事について
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第2条第1項の別表第一の上欄に 掲げる建設工事については、昭和 47 年3月8日建設省告示第 350 号をもってその内容を示して いるところであるが、その具体的な例は、別表1のとおりである。
この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もある。 なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
2.許可業種区分の考え方について
各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。
(1)土木一式工事
① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。 なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する。
(2)建築一式工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯 体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
(3)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種 子を吹付ける工事をいう。
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに 『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける 工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロック により建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」 及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工 事」に該当する。
⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』 における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の 工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
(5)石工事
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り) 工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土 木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(6)屋根工事
① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の 一類型である。
③ 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
(7)電気工事
① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(8)管工事
① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により 収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに 『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける 工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリー トブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(10)鋼構造物工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てる ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』 における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の 工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
(11)鉄筋工事
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
(12)舗装工事
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
(13)板金工事
① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
(14)塗装工事
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(15)防水工事
① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
(16)内装仕上工事
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
(17)機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
(18)電気通信工事
① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(19)造園工事
① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
(20)水道施設工事
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿 を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(21)消防施設工事
① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、 機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(22)清掃施設工事
① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿 を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(23)解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
【第3条関係】
1.許可の区分について
(1)大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ 営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の 所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱 う。
許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき 一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。
2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請 負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
3.建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項の「木造住宅」について
(1)「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいう。
(2)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
4.令第2条の「下請代金の額」について
発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
5.同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
一の業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合 (般・特新規(【第5条及び第6条関係】2(1)②参照)の場合を含む。)、それぞれを別個の 許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時 期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際 に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新と して申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようと する場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請 することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合 はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。 ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月 以上残っていることを必要とする。
6.許可の有効期間の取扱いについて
(1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
(2)建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場 合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに 申請を行ったものとして取り扱う。
7.一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等について
(1)建設業者から、
① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について特定建設 業の許可への移行に係る申請があった場合
② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について一般建設 業の許可への移行に係る申請があった場合 であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請 は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。
(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特 定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)②の場合にあって は特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
(3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。
8.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた 場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
9.許可の通知について
(1)建設業の許可をした場合においては、申請者に対し当然に通知する必要があるので、別紙1により通知するものとする。 なお、当該通知は直接申請者あてに送付若しくは手交することとし、申請者が当該通知を確 実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)知事許可から大臣許可への許可換えをした場合の許可の通知は、別紙2により通知するものとする。
(3)一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合の許可の通知は、別紙3により通知するものとする。
【第3条の2関係】
許可に付する条件について
許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判断する。また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第1項第6号に該当する場合を除き、同条第2項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停止を命 ずることとする。 なお、一般建設業者に関する法第7条第1号及び第2号に掲げる基準並びに特定建設業者に関する法第7条第1号及び法第15条第2号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法第29 条第1項第1号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。
【第4条関係】
附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。 附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
【第5条及び第6条関係】
1.法及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定する許可申請書及び許可申請書の添付書類(以下「許可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出させるものとし、提出があった場合には、許可申請書類を直接申請者あてに返却する。 なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)許可申請を却下する場合には、許可の拒否通知書(別紙5)を、申請者あてに送付する。 なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。
2.許可申請書類の審査要領について
(1)建設業許可申請書(様式第一号)について
① 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建設業許可申請書により同時に行うことができる。ただし、登録免許税又は許可手数料については、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 0 1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者 (許可換え新規(下記参照)を申請する者を除く。)については、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。 0 2「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字をカラムに記入する。 「新規」………………現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
「許可換え新規」……法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許 可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「般・特新規」………一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般 建設業の許可を申請する場合 この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、法第3条第6項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該特定建設業を廃止させた後(法 第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに「般・特新規」として一般建設業 の許可を申請させることを必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設 業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後(法第29条に該当することにより、当該特定建設業の許可を継続することができない場合に限る。)、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。
「業種追加」…………一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建 設業について特定建設業の許可を申請する場合
「更新」………………既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場 合
0 3「申請年月日」の欄は、申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交通大 臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以 下「地方整備局長等」という。)に対して提出のあった年月日を記載する。) なお、法第三条第四項に規定する「更新の申請があつた」日について、申請書等を申請者 の所在地を管轄する県を経由して提出することとされた場合においては、当該県知事に対して提出のあった日を更新の申請があった日として取り扱う。
③ 「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載し、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載する。ここで本店とは、建設業許可申請書の(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新 規許可等)又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」の「主たる営業所」をいう。また、許可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名 も併記する。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。なお、この他、許可申請書類の作成を代理人を通じて 行う場合において、代理人による記名を可又は不可とする許可申請書類は、別表2のとおりである。
④ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
⑤ 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる 者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑥ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」 の欄に記載する者は法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」と は株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等(以下⑥において「執行役員等」という。)は本欄の役員には含まれないが、 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に 関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役 員等は本欄の役員に含むものとする。また、本別紙には、「顧問」及び「相談役」(規則第 7条第1号ロの常勤役員等を直接に補佐する者として申請があった者も含む。以下同じ。) のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社 員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する 株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに 限る。以下「株主等」という。)について記載させることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。
⑦ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」又は別紙 二(2)「営業所一覧(更新)」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、 指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑧ 従たる営業所が複数あることにより、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)(営 業所一覧表(新規許可等))又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
⑨ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙四「専任技術者一覧表」は、「営業所一覧表」(様 式第一号別紙二)に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。
(2)工事経歴書(様式第二号)について
① この表は、許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成するものとし、他の建設工事と二重に計上することはできない。例えば、建築一式工事で請け負った場 合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又 は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。また、水道本 管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。
② 本表の作成にあたり、解体工事については、平成28年5月31日までに請け負ったものはと び・土工・コンクリート工事に計上し、平成28年6月1日以降に請け負ったもののうち、解 体工事業の許可を受けようとする又は受けている場合は解体工事に計上し、それ以外はその他工事として取り扱う。ただし、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者である場合は、平成28年5月31日までに請け負ったものも含め、とび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて作成しても差し支えない。なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合、建設工事の種類欄は「その他(解体工事)」と記載するものとする。
③ 本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事 を記載する。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行う 者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異なる。
(a)経営規模等評価の申請を行う者の場合
イ 元請工事(発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。)に係る請負代金の額 の合計額の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に元請工事を記載させる。 ただし、当該額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させ る。また、軽微な建設工事(令第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。) が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載させる必要はない。
ロ イに該当する元請工事の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、イ で記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事について、請負代金の額の大きい順に 工事を記載させる。ただし、当該額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。また、軽微な建設工事が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する工事は1 0件(上記イにおいて記載した軽微な建設工事の件数を含む。)を超えて記載させる必要 はない。
(b)経営規模等評価の申請を行わない者の場合 完成工事の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載させることとなる。
④ 経営規模等評価申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、 消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。
⑤ 「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等と記載 すること等が考えられる。
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)について
① 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業に係る建設工 事の施工金額を記載し、「工事」の欄には、施工金額の有無にかかわらず許可を受けようと する建設工事の種類をすべて記載させる。
② 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、当該許可に係る建設工事以外の建設工事の施 工金額を記載させる。
③ 解体工事については(2)②に準じた取扱いとし、申請又は届出を行う者が法第27条の26 の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者である場合は、過年度に請け負った工事も含 めとび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて記載しても差し支え ない。なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合は、「その他の建設工事の施工 金額」の欄に当該工事の施工金額を計上するものとする。
(4)使用人数(様式第四号)について
① 「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者はもちろん、それ以外の者でも法第7条第2 号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハのいずれかに該当する者はすべて含まれる。
② 同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、その者の職務内容を勘案し、どちらか主として従事する職務の区分に含めて記載させる。
(5)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)について
① 規則第7条第1号イに該当する常勤役員等(以下(5)において単に「常勤役員等」とい う。)が同時に営業所毎に置かれる専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原 則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。
② 証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
③ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者と することができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これら の者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者について は、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書 又はその他の書類を添付させること。
④ 常勤役員等として証明された者について規則第7条の2第1項の規定により氏名の変更 を行う場合には、本様式を用いること。この場合、17「申請又は届出の区分」は、「2. 変更」として扱い、カラムには「2」を記入させる。なお、常勤役員等の変更がある場合に は、様式第二十二号の二による届出も必要であるので留意すること。
⑤ 常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)は、常勤役員等について、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が 法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(6)常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号の二)について
① 規則第7条第1号ロに該当する常勤役員等(以下(6)において単に「常勤役員等」とい う。)は、営業所毎に置かれる専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則 として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができる。
② 規則第7条第1号ロに該当する常勤役員等を直接に補佐する者(以下(6)において単に 「補佐する者」という。)が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有 する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る補佐する者を兼ねることができ る。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えないものとして取り扱う。 ③ 証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が 中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験 期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
④ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人の解散等の場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者と することができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これら の者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者について は、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書 又はその他の書類を添付させること。
⑤ 補佐する者は、同一の者が複数の補佐する者を兼ねる場合であっても、それぞれの業務経 験ごとに作成させること。
⑥ 常勤役員等又は補佐する者として証明された者について規則第7条の2第1項の規定に より氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、1 7、2 2、2 7、 3 1「申請又は届出の区分」は、「2.変更」として扱い、カラムには「2」を記入させ る。なお、常勤役員等又は補佐する者の変更がある場合には、様式第二十二号の二による届出も必要であるので留意すること。
⑦ 常勤役員等の略歴書(様式第七号の二別紙一)及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴 書(様式第七号の二別紙二)は、要件を満たす常勤役員等及び補佐する者それぞれについて、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(7)健康保険等の加入状況(様式第七号の三)について
① 規則第3条第1項第2号の「届書を提出したことを証する書面」は、「健康保険」及び「厚 生年金保険」については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係 る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料、「雇用保険」の加入 状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び これにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる 17 資料とする。これらの書類を提出できない者にあっては、届書の写し(受付印があるもの に限る。)など届書を提出したことを確認できるものの提出で代替することも認めるものとする。
② 「従業員数」については、様式に記載された人数で、健康保険等の加入が必要な営業所 であるかを確認することとする。
(8)専任技術者証明書(様式第八号)について
① 建設業許可申請時(更新を除く。)、専任技術者の変更がある場合には新規・変更用(様 式第八号)を使用させて変更等の手続を行うこととする。なお、専任技術者の変更がある場合には、様式第二十二号の二による届出も必要であるので留意すること。
② 新規・変更用(様式第八号)(新規許可等を申請するために使用する場合(61「区分」 の欄に「1」を記入する場合)に限る。)については、建設業許可申請書(様式第一号)別 紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」に記載された営業所の順序で当該営業所に置かれる専任技術者について記載させる。
③ 同一の営業所においては、同一の建設業について二人以上の者を専任技術者として証明することのないよう指導する。
④ 64の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄 は、特定建設業の専任技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在専任 技術者となっている建設業が一般建設業の場合には、「1」、「4」又は「7」を記入させ る。 ⑤ 64の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に専任技術者として証明されている者が新たに他の建設業の専任技術者となる場合には、既に担当している建設工事を含め今 後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領7に掲げる分類に従い該当する数字を記入させる。
⑥ 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は専任技術者の担当業種若しくは有資格区 分の変更に基づき届出を行う場合において、専任技術者としての基準を満たしていることを 証するために添付する証明書については、64の「現在担当している建設工事の種類」の 欄に記載された建設工事の種類に係るものにあっては、その提出を省略できる。ただし、当 該証明書が、同時に、新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。
⑦ 65の「有資格区分」の欄は、証明しようとする技術者が他に資格を有している場合で あっても、同人が専任の技術者となる建設業に係る資格のみを記載させる。
⑧ 規則第7条の3第2号の表中「大工工事業」の下欄四、五、「とび・土工工事業」の下欄 六、七、「屋根工事業」の下欄四、「しゅんせつ工事業」の下欄三、「ガラス工事業」の下 欄三、「防水工事業」の下欄三、「内装仕上工事業」の下欄四、五、「熱絶縁工事業」の下 欄三、「水道施設工事業」の下欄三、「解体工事業」の下欄五、六、七に該当する者(以下 「実務経験要件緩和対象者」という。)及び建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号 に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と認める者を定める件(平成17年 18 国土交通省告示第1424号。⑨において「主任技術者要件告示」という。)第二号又は第三号 に該当する者として専任技術者の証明をする場合に、規則別記様式第八号による「専任技術 者証明書」の資格区分コード欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」を記載させる。
⑨ 主任技術者要件告示第一号の表中「解体工事業」の下欄三から八、建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(昭和63年建設省告示第1317号)の表中 「解体工事業」の下欄三、四及び法第15条第2号ハの規定により同号ロに掲げる者と同等以 上の能力を有する者を定める件(平成28年国土交通省告示第747号)に該当する者として専任 技術者の証明をする場合には、規則別表(二)の分類に従い、法第7条第2号の区分に該当 するコード(法第7条第2号ハに該当する者については、その有する資格等の区分に該当するコードのうち附則第4条該当に係るもの)を用いることとする。
⑩ 許可を受けた建設業が解体工事業である場合において、上記のいずれかに該当する者又は 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「平成27年改 正省令」という。)附則第4条に該当する者から、法第7条2号若しくは第15条第2号又は 平成27年改正省令附則第1条若しくは第3条に該当する者へ専任技術者を変更する場合にも 変更の手続を行う必要があることに留意する。
(9)実務経験証明書(様式第九号)について
① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場 主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。
② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載し、それらの期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていることが必要である。この場合、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事 業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。なお、 所定の用紙内に記載しきれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとする。
③ 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うもの とする。
④ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事 士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、審査に当たって十分注意する。また、建設工事に係る資材の再資 源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行後は、令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録 が必要となるので、同様に審査に当たっては十分に注意する。
(10)指導監督的実務経験証明書(様式第十号)について
① 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、19 発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上 の指導監督的な実務の経験が必要である。(なお、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1, 500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日 以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。)したがって、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであり、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含まない。
② 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」(上記(5)の③)に準じて取り扱うもの とする。
③ 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500万円 以上のもの(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの、昭和59年10 月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの)について記載 させるものとする。この場合の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建 設工事の請負代金の額とし、その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。
④ 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書((9)の① 及び②)に準じて取り扱うものとする。
(11)その他専任技術者の証明書類(規則第3条第2項及び第13条第2項)について
① 規則第3条第2項第3号に規定する「法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書」又は規則第13条第2項第1号に規定する「法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国 土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書」のうち、法第27条第1項に規定する技術検定に合格したことを証明する書類としては、原則として、同条第3項に規定する合格証明書により確認することとするが、技術検定の合格後合格証明書の受領までの間につい ては、試験実施機関が発出する合格通知書の確認で足りるものとする。なお、合格通知書は 合格証明書に代わるものではなく、合格証明書発行までの暫定的な確認手段として用いることとし、合格証明書受領にあたって十分な期間(例えば、合格通知書の交付日より半年程度)が経過した後においては、合格証明書で合格の確認を行うことを原則とする。
② 規則第3条第2項第4号又は規則第13条第2項第4号(監理技術者資格者証の写し)により、法7条第2号又は法15条第2号の基準を満たすことを証明する場合には、学校の卒業証明書、(9)の実務経験証明書、(10)の指導監督的実務経験証明書又は①の技術検定 の合格証明書等の提出は要しない。その際「監理技術者資格者証」の有効期限が切れている ものであっても「資格」や「実務経験」は認めるものとする。
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる 営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤 務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが 求められる。なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
(13)許可申請者(法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)について
本調書は役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者全員について作成するものと するが、常勤役員等については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体 的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(14)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)について
この調書は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に記載された者全員について作成するものとするが、役員等を兼ねている者については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(15)市町村の長の証明書(規則第4条第1項第5号)について ① 市町村の長の証明書の内容について
(a)規則第4条第1項第5号に規定する「市町村の長の証明書」の交付については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において受けられるものであること。
(c)上記の証明書については、申請又は届出日前3月以内に発行されたものであるものとする。
② 市町村の長の証明書の添付について
市町村の長の証明書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
(a)新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合
新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合は、変更届出書(様式第二十二号 の二)による届出を行い、誓約書(様式第六号)には市町村の長の証明書を添付する。
(b)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合 役員及び令第3条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されている 者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様式第二 十二号の二)による届出を行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び市町村の長 の証明書は省略することができるものとする。
(c)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合 役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員及び令 第3条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を 行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び市町村の長の証明書は省略することができるものとする。
(16)附属明細表(様式第十七号の三)について
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができるものとする。 (
17)営業の沿革(様式第二十号)について 法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものとし、建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるものとする。
3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について
(1)規則第8条の2に規定する「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な 認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しないことは、①又は②に掲げる書類において確認する。
① 登記事項証明書及び市町村の長の証明書
(a)登記事項証明書等の内容について
イ 登記事項証明書の交付については、法務局及び地方法務局において受けられるものであること。
ロ 市町村の長の証明書の交付については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において受けられるものであること。
ハ 上記イ及びロの証明書(以下「登記事項証明書等」という。)については、申請又は届出 日前3月以内に発行されたものであるものとする。
② 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
(a)医師の診断書の内容について
医師の診断書は契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行 うことができる能力を有する旨を記載したものとし、その根拠について記載することとする。 なお当該医師の診断書については、申請又は届出日前3月以内に発行されたものであるものとする。
(根拠として記載する事項の例)
A 医学的診断 ・診断名・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)・各種検査結果(長谷川式認知症スケール、MMSE、脳の萎縮または損傷の有無、知能 検査等)・短期間内に回復する可能性
B 判断能力についての意見 ・見当識の障害の有無 ・他人との意思疎通の障害の有無 ・理解力・判断力の障害の有無 ・記憶力の障害の有無
C 参考となる事項(本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況)
D その他許可行政庁が必要と認める事項
(2)登記事項証明書等又は医師の診断書の添付について 登記事項証明書等又は医師の診断書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
(a)新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合 新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合は、変更届出書(様式第二十二 号の二)による届出を行い、誓約書(様式第六号)には登記事項証明書等又は医師の診断書 を添付する。
(b)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合 役員及び令第3条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されて いる者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様 式第二十二号の二)による届出を行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登 記事項証明書等又は医師の診断書は省略することができるものとする。
(c)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合 役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員及び 令第3条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による 届出を行う。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等又は医師の 診断書は省略することができるものとする。
(3)国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について
許可等をするに当たっては、申請又は届出に係る常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する 者(規則第7条第1号)及び営業所ごとに置かれる専任の技術者(法第7条第2号及び第15条第2号)等が、法に規定する要件に適合しているか否か等を確認する必要があるので、次の①から③に掲げる方法により、その確認を行うこととする。
また、必要に応じ、法第31条第1項の規定に基づき営業所の立入検査を実施することとし、不正又は虚偽が認められる場合は、許可の拒否・取消をもって臨むなど、厳正な運用に努めることとする。
① 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者に係る許可要件の確認 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数の確認(【第7条関係】1.(1) ⑦の場合を除く。)については商業登記簿謄本その他建設業の経営業務に関する経験を確認することができる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示 を申請者に求めることにより、それぞれ行うものとする。なお、健康保険被保険者証カード(両面)の写しの提出を求める際は、あらかじめ被保険者記号・番号部分にマスキングを施した状態で提出するよう、申請者に対する周知に努めることとする(下記②においても同様に取り扱 う。)。また、健康保険被保険者証カード(両面)の提示を求める際は、被保険者記号・番号部分を書き写さないようにするほか、写しをとる場合にはマスキングをさせることとする。
② 営業所ごとに置く専任の技術者に係る許可要件の確認 営業所ごとに置く専任の技術者に係る常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより行うものとする。また、実務経験年数を確認することができる書類を求める場合、確認のための書類については、建設業の許可通知書、請負契約書、健康保険被保険者証カード(両面)の写し等が挙げられるが、特定の書類だけに限定する必要はない。
③ 営業所の確認(般・特新規、業種追加、更新申請及び変更届において、従前の営業所に変更 がない場合は除く。)営業所の確認については、営業所の写真の提出又は提示を申請者に求めることにより行うも のとする。営業所の写真とは、営業所の形態を確認できるもので、営業所のある建物の外観、入口付近、営業所の内部及び規則第25条第2項前段に規定する標識が掲示されていることが確認できるものを写したものとする。また、営業所の写真の提出又は提示を申請者に求める際は、その営業所を使用する権原を確認するために、自己所有又は賃貸借等の別を記載させることとする。
4.提出書類の省略について
更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際既に提出されている添付書類について、重複を避けるため、次のとおりその提出を省略することができることとする。
(1)許可の更新を申請する者は、専任技術者に係る書面については、建設業許可申請書(様式第 一号)別紙四「専任技術者一覧表」のみを提出すればよく、規則第3条第2項各号に掲げる証 明書等の提出を要しない。また、工事経歴書(様式第二号)、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した 書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)、財務諸表(様式第十五号から 第十九号まで)及び納税証明書の提出を省略することができ、記載事項に変更がない場合に限 り、定款、商業登記簿の謄本、株主(出資者)調書(様式第十四号)、所属建設業者団体名(様 式第二十号の二)及び主要取引金融機関名(様式第二十号の四)についてもその提出を省略することができる。
(2)般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類のうち、建 設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)、許可申請者の住所、生年月 日等に関する調書(様式第十二号)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月 日等に関する調書(様式第十三号)、並びに規則第4条第1項第5号及び第6号に規定する証 明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略することができる。 (3)許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度 における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)を省略することができる。
【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。
また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとする。当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
② 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取 引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、 会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
③ 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。
④ 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱うこととする。
⑤ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
⑥ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた 者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行 権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
イ 建設業に関する5年以上の執行役員等としての経験については、建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、本号イ(2)に該当するものとする。
ロ 本号イ(2)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として 選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
・ 執行役員等としての経験の期間を確認するための書類 取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
⑦ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験について
イ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
ロ 建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上で ある場合も、本号(3)に該当するものとする。
ハ 建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。
ニ 本号イ(3)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類組織図その他これに準ずる書類
・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類
業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 補佐経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑧ 規則第7条第1号ロの「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験 (役員としての経験を含む。以下同じ。)をいう。「労務管理の業務経験」とは、社内や工 事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類によりこれを確認するものとする。本号ロに該当するか否かの判断に当たっては、 規則別記様式第七号の二及び別紙6-3による認定調書に加え、次に掲げる書類において、 被認定者が規則第7条第1号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類
人事発令書その他これらに準ずる書類
⑨ 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。本号ロ(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-2による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が規則第7条第1号ロ(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 組織図その他これに準ずる書類 ・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類
・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書類人事発令書その他これらに準ずる書類
⑩ 本号のイ、ロ又はハに該当する者が法第7条第2号に規定する営業所に置かれる専任の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができるものとする。
(2)社会保険の加入について(規則第7条第2号)
① 「営業所」は法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定により、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当 然ここでいう「適用事業所」には含まれない。また、雇用保険については、労働保険の保険 料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第9条の継続事業の一括の手続きにより、一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所である営業所についても、ここでいう 「適用事業の事業所」には該当しない。
② 雇用保険について、営業所が雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は、「雇用保険法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出させること。
2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいう。 会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等 により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。 ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。
(3)本号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。なお、常勤役員等に該当する者と専任の技術者とを重複して認めることは、勤務場所が同一の営業所である限り差し支えない。
3.誠実性について(第3号)
(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるも のを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)
(1)「請負契約」には、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事に係るものを含まない。なお、これらの額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とする。
(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債 の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。 (4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第 15条第3号の基準について同じ。)。
【第8条関係】
1.法第8条本文括弧書きの趣旨
許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第8条第2号から第6号までのいずれかに該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第3条の許可が業種ごと に与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるものである。
2.法第8条第10号に該当する者の判断について
法第8条第10号に規定する「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」は規則第8条の2において「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」こととされている。成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。
3.法第8条第12号及び第13号括弧書きの趣旨
法第8条第12号及び第13号括弧書きは許可申請者の役員等又は一定の使用人のうちに、法第8 条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前から当該許可申請者の役員等又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。
4.役員等の欠格要件の該当性の判断について
役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者のうち、「顧問」「相談役」、株主等 及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格要件に該当した場合、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び株主等については、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断する。
【第9条関係】
1.許可換え新規について
許可を受けた建設業者が、法第9条第1項各号の一に該当したときは、許可行政庁を異にすることとなるので、新たに許可を受けることが必要であり、新たな許可行政庁に対する新規の許可申請が必要である。
2.許可換え新規の取扱いについて
(1)許可換え新規の申請の取扱いは、新規の許可の申請の場合における取扱いと同様に行う。
(2)許可換え新規の申請をしようとする者には、当該申請書の正本に申請時において既に受けている建設業の許可の通知書の写しを添付させる。
3.許可換え新規の際の添付書類の移管について
(1)第9条第2項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法第6条第1項第1号 から第3号までの書類(以下「工事経歴書等」という。)の添付を省略できることとされているが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、これを受けた地方整備局長等は、従前の許可行政庁と連絡を密にしつつ、変更届等により従前の許可行政庁 に提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審査を行う。
(2)(1)の申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許 可行政庁に対して、当該許可を受けた建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼する。
(3)(2)により工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、 送付を受けた工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧 に供する。
4.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第9条第2項の規定により、従前の 許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
【第10条関係】
1.登録免許税の取り扱いについて
一般建設業の許可又は特定建設業の許可のいずれか一方を国土交通大臣から受けている者が、 新たに他の区分に係る国土交通大臣の許可を受けようとする場合には、その者は法第10条第2号 の「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」に該当しないものとして取り 扱う。
2.登録免許税の納入及び還付について
(1)登録免許税の納入について 国土交通大臣の許可を受けようとする者が、登録免許税を現金で納入する場合には、地方整 備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)の所在地を管轄する税務署に直接納付するか、あるいは日本銀行、最寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理 店又は郵便局を通して地方整備局等の所在地を管轄する税務署あてに納入するものとする。
(2)登録免許税の還付について 許可申請を取り下げる場合又は許可申請が却下された場合において、当該申請に伴って納入 した登録免許税の還付を受けたい者については、次により取り扱う。
① 許可申請を取り下げる場合には、許可申請の取下げ願書(別紙4)に登録免許税の還付願 書(別紙7)を添え、直接地方整備局建政部建設産業課長(北陸・中国・四国地方整備局に あっては建政部計画・建設産業課長、関東及び近畿地方整備局にあっては建政部建設産業第 一課長、北海道開発局にあっては事業振興部長、沖縄総合事務局にあっては開発建設部長(以 下「建設産業課長等」という。))あてに提出させる。
② 許可申請が却下された場合には、前記登録免許税の還付願書に当該申請に伴って納入した 登録免許税の領収証書を添え、直接建設産業課長等あてに提出させる。
3.非課税の場合について
国土交通大臣の許可を受けるものであっても、個人で国土交通大臣の許可を受けた者の相続人 が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合及び法人で国土交通大臣の許可を受けた者が 他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が、引き続き建設業を営むため国土交通大臣の許可を受ける場合には、登録免許税が課されない。 また、第17条の2の規定による譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割並びに第17条の3の規定による相続の認可手続きについても、登録免許税は課されない。
4.許可手数料について
許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料は、いかなる理由をもっても返還しないものとする。
【第11条関係】
1.変更届出書等の効力について
変更届出書(様式第二十二号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出 に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣の許可に係るものにあっては地方整備局長等に対して提出のあった日にその効力を生ずるものとして取り扱う。
なお、変更届出書等を許可に係る建設業者の所在地を管轄する県を経由して提出することとされている場合においては、当該県知事に対して提出のあった日にその効力を生ずるものとして取り扱う。
2.変更届出書等の取扱いについて
(1)変更届出書(様式第二十二号の二)について
① 本届出書は、届出事項について、変更に係る部分のみの記載で足りる。なお、変更の内容 が◎「入力事項」の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも変更後の内容を記載 させる。
② 43の「郵便番号」「電話番号」の欄はいずれの変更の場合にも両方記載させることが 必要となるので、十分注意すること。
③ 法第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合に本届出書を記載させる。
(2)事業報告書について
会社法(平成17年法律第86号)第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めるもの であり、様式については問わない。 事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益 33 計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足りるものとする。
(3)法第11条第1項の規定のうち、役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載しなければなら ない総株主の議決権の100分の5以上を有する株主に変更があった場合には、変更を覚知してか ら三十日以内に提出するよう指導する。なお、すでに記載している株主の持ち分比率が100分 の5を下回らない場合には提出を要しない。
(4)法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面について は、別紙8により届出等を行わせるものとする。なお、「法人番号」の欄は、申請者が法人で あって法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
(5)届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている常勤役員等又は専任技術者を削除する場合にも使用でき る。常勤役員等又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を廃業 する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が5年以上になった者がいるため複数いる常勤役員等を一人にする場合、一部の営業所を廃止したためそこ に置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専 任技術者となる者又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し引き続き専任技術者となる者については、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)を用いて届け出ることになる。
【第12条関係】
1.廃業届(様式第二十二号の四)の取扱いについて
(1)法第12条の規定による届出は、本様式をもって行わせる。なお、一部の業種の廃業の場合には、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号(1))による専任技術者の変更又は届出書(様式第二十二号の三)による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出させる。
(2)「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
58「整理区分」の欄は、廃業の理由について、次の分類に従い該当する数字をカラムに 記入すること。
「1.廃業」……………法第12条各号のいずれかに該当することにより、建設業者自らが建設業を廃業した場合
「2.取消」……………許可行政庁が許可を取り消した場合
「3.失効」……………許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合 59「決裁年月日」の欄は、廃業について決裁をした年月日を記載すること。
2.許可の取消しの通知について
廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者に対し、別紙9により通知する。 なお、当該通知は直接届出者あてに送付若しくは手交することとし、届出者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
【第15条関係】
1.専任技術者について(法第15条第2号)
(1)営業所におかれる技術者に必要とされる実務の経験は、発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られており、したがって発注者の側における経験、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含まれない。
(2)指導監督的な実務経験について
① 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
② 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要であるが、昭和59年10月1日前に請負代金の額が1,500万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験及び昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前に請負代金の額が3,000万円以上4,500万円未満の建設工事に関して積まれた実務の経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。
(3)法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、法第15条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に法第1 5条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入する。
2.財産的基礎について(法第15条第3号)
(1)次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。 (2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が 資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が 事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
(5)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。 (6)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前 の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱う。
【第17条の2関係】
1.譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割(この【第17条の2関係】において「事業承継」という。)について
「許可に係る建設業の全部」とは、許可を受けている別表1の下欄に掲げる建設業の全てをいい、許可を受けている建設業の一部の許可のみの事業承継は認められない。許可を受けている建 設業の一部の事業承継を行う場合は、被承継人は当該許可を廃業した上で、承継人は再度当該建設業の新規の許可を受ける必要がある。
「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の承継人は被承継人の受けた法に基づく監督処分や 経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。一方、法第45条から第55条までに 規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して刑罰を科すものであるため、当該刑罰については、承継人に承継されるものではない。
2.認可の手続きについて
(1)国土交通大臣へ認可の申請を行う場合は、建設業の許可を承継した場合に、承継人の主たる営業所が存する地域を管轄する地方整備局等に行うこと。
(2)譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可の申請に係る審査を円滑に実施するため、建設 業の譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割により認可申請が必要になると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導すること。 (3)譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割により許可が都道府県知事許可から国土交通大臣許可 に切り替わる場合は、認可申請者のうち都道府県知事許可を受けている建設業者は、国土交通大臣へ認可申請と併せて当該都道府県知事に認可申請を行った旨の届出(届出書の様式は様式 第二十二号の九)を行うこと。この場合、国土交通大臣は規則第13条の2第5項の規定により都道府県知事に認可に必要な被承継人である建設業者の許可に関する書類の提出を依頼する (別紙10)こととなるが、必要に応じて、同条第6項の規定により、不足する書類について申請者である建設業者に提出を求めること。なお、送付する書類の準備には時間を要することが 想定されることから、認可申請に先立ち事前に打ち合わせを行っている場合は、正式な認可申 請を待つことなく、許可を行った都道府県知事に対し情報提供を行い、正式な書類送付に先立ちその準備を依頼するなどの対応を行って、都道府県の負担が軽くなるよう留意すること。
また、国土交通大臣許可を承継する場合は、認可についても引き続き国土交通大臣が行うこととなるが、承継により主たる営業所を管轄する地方整備局等に変更がある場合は、各地方整 備局等の間で連携し、書類の送付などを円滑に行うこと。
3.規則に規定する譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る認可申請書及び認可申請書の添付書類(以下「承継認可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書(別紙11)を提出させるものとし、提出があった場合には、認可申請書類を直接申請者あてに返却する。 なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)認可申請を却下する場合には、認可の拒否通知書(別紙12)を、申請者あてに送付する。なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合 等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めないものとする。
4.認可申請書類の審査要領について
(1)認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)について
①「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本店の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載し、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載する。 ここで本店とは、認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)の別紙二「営業所一覧表」の「主たる営業所」をいう。また、認可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の氏名も併記する。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。なお、この他、認可申請書類の作成を代理人を通じて行う場合において、代理人による記名を可又は不可とする認可申請書類は、許可申請書の取り扱いを規定する別表2と同様に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 01「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、承継後に承継人が引き続き使用する許可 番号を記載し、許可年月日については、承継の効力が発生する日を記載する。 02「認可申請年月日」の欄は、申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交 通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長等に対して提出のあった年月日を記載する。)
③ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
④ 「連絡先」の欄には、認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑤ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄に記載する者は法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会 社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員 会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等(以下⑤において「執行役員等」という。)は本欄の役員には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる 地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取 締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は本欄の役員に含むものとする。また、本別 紙には、「顧問」及び「相談役」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)について記載させること とし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。
⑥ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙二「営業所一覧表」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。 ⑦ 従たる営業所が複数あることにより、認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七 及び第二十二号の八)別紙二「営業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
⑧ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙三「専任技術者一覧表」は、別紙二「営業所一覧表」に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。
⑨ 認可申請時点において、事業承継直後の時点における財務諸表の提出や、常勤役員等及び 常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、事業承継後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認を行うこと。
(2)事業承継後の営業所について、社会保険に係る届書の提出を行うことを誓約する書面について(様式第二十二号の六)
適用事業所等に係る届書の提出については、事業の承継の日から、各法令で定める期間内に、 適用事業所等について届書を提出する必要があるところ、認可申請の時点においては、当該届書の提出を誓約する書面を提出させること。なお、誓約したとおり届書の提出を行わなかった場合は、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなることに留意すること。
(3)譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等について
譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写しについては、株主総会の承認を受けたものを提出させること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。分割が新設分割である場合にあっては、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出させること(株主総会の承認が不 要な場合を除く。)。譲渡及び譲受けについて、個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること。 株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書については、被 承継人(被承継人が複数である場合は、全ての被承継人)及び承継人それぞれについて提出させること。当該譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割が、簡易組織再編行為(事業承継のうち、会社法第467条第1項第2号、第784第2項、第796条第2項又は第805条に該当するものをいう。)に該当し、株主総会の承認が不要である場合にあっては、事業承継に関する意思の決定を証する書類を提出させること。
(4)合併の方法及び条件が記載された書類について
「合併の方法及び条件が記載された書類」には、新設合併又は吸収合併の別及び合併の条件(合 併契約書のとおりである場合はその旨)を記載し提出させること。
(5)分割の方法及び条件が記載された書類について
「分割の方法及び条件が記載された書類」は、吸収分割又は新設分割の別及び分割の条件(分割契約書又は分割計画書のとおりである場合はその旨)を記載し提出させること。 (6)その他添付書類について
規則別記様式第2号、第3号、第4号及び第6号並びに第3条第1項第1号若しくは第4条第 1項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法と同様に取り扱う。また、【第5条及び第6条関係】中「3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について」は、事業承継の認可申請についても許可申請時と同様の取扱いとなることに留意すること。
5.認可の基準について
認可の基準については、一般建設業の許可の承継については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の承継については法第8条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第7条関係】及び【第8条関係】又は【第8条関係】及び【第15条関係】の記載と原則同様に取り扱うものと する。
6.認可に付する条件について
事業承継の認可をする際に条件を付した場合には、4.(1)⑨のとおり、事業承継直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料を事業承継後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていることを確認すること。
また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、当該条件について認可の時点において、事業承継後においても引き続き当該条件により制限を課すべきか個々具体の事例に即して判断する。新たに条件を付する場合及び条件を付す場合における監督処分等の考え方については、【第3条の2関係】と同様に取り扱う。
7.事業承継後の許可の番号及び有効期間の取扱について
承継人が事業承継後に使用する許可番号については、被承継人のものを引き続き使用することとするが、承継人が建設業者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択することができるものとする。許可行政庁が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣許可番号を新たに付するものとする。
有効期間については、【第3条関係】6.許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱うこととする。
8.認可の通知等について
(1) 建設業の譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可をした場合においては、申請者に対し通知する必要があるので、別紙13により通知するものとする。
なお、当該通知は直接申請者あてに送付もしくは手交することとし、申請者が当該通知を確 実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2) 通知後に認可を辞退する場合又は申請した内容に変更がある場合は、認可の取り下げ願書 (別紙14)を提出させるものとし、提出があった場合には、認可申請書類を直接申請者あてに返却する。また、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当 該返却を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。なお、変更の内容が認可の要件を満たさないものとなるものであるときは、辞退の届出をさせるものとする。
【第17条の3関係】
1.相続について
「建設業の全部」とは、許可を受けている別表1の下欄に掲げる建設業の全てをいい、許可を受けている建設業の一部の許可のみを相続することは認められない。許可を受けている建設業の一部の相続を行う場合は、被相続人は当該許可を廃業した上で、相続人は再度当該建設業の新規の許可を受ける必要がある。
「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。) を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。なお、刑法上の罰は、個人に対して課された 刑罰であるから、承継によっても引き継がれない。
2.認可の手続きについて
(1)国土交通大臣へ認可の申請を行う場合は、建設業者としての地位を相続した場合に主たる営業所が存する地域を管轄する地方整備局等に行うこと。
(2)相続により許可が都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合は、都道府県知事許可を受けている申請者は、国土交通大臣へ認可申請と併せて当該都道府県知事に認可申請を行った旨の届出を行うこと。この場合、国土交通大臣は規則第13条の3第3項の規定により都道府県知事に認可に必要な相続する建設業許可に関する書類の提出を依頼する(別紙15)こととなるが、必要に応じて、同条第4項の規定により、不足する書類について申請者である建設業者に提出を求めること。なお、送付する書類の準備に時間を要することが想定されることから、認可申請に先立ち事前打ち合わせを行っている場合は、上記の届出を待つことなく、許可を行った都道府県知事に対し情報提供を行い、正式な書類送付に先立ちその準備を依頼する などの対応を行い都道府県の負担が軽くなるよう留意すること。 また、国土交通大臣許可を相続する場合は、認可についても引き続き国土交通大臣が行うこととなるが、相続により主たる営業所を管轄する地方整備局等に変更がある場合は、各地方整 備局等の間で連携し、書類の送付などを円滑に行うこと。
3.規則に規定する相続に係る認可申請書及び認可申請書の添付書類(以下「相続認可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書(別紙16)を提出させるものとし、提出があった場合には、認可申請書類を直接申請者あてに返却する。 なお、当該返却は直接申請者あてに送付し若しくは手交することとし、申請者が当該返却を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)認可申請を却下する場合には、認可の拒否通知書(別紙17)を、申請者あてに送付する。 なお、当該通知書は直接申請者あてに送付または手交することとし、申請者が当該通知書を 確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみの提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。
4.相続認可申請書類の審査要領について
(1)相続認可申請書(様式第二十二号の十)
①「申請者」の欄には、その本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載する。ここで本店と は、相続認可申請書の(様式第二十二号の十)別紙一「営業所一覧表」の「主たる営業所」をいう。また、相続認可申請書類の作成等を代理人を通じて行う場合は、申請者に加え、その者の 氏名も併記する。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面の添付を必要とする。なお、この他、相続認可申請書類の作成を代理人を通じて行う場合において、代理人による記名を可又は不可とする認可申請書類は、許可申 請書の取り扱いを規定する別表2と同様に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。 01「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、相続人が引き続き使用する許可番号を記載し、許可年月日については、承継の効力が発生する日を記載する。02「認可申請年月日」の欄は、申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交 通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長等に対して提出のあった年月日を記載する。)
③ 「支配人の氏名」の欄には、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又 は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
④ 「連絡先」の欄には、相続認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑤ 相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙一「営業所一覧表」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑥ 従たる営業所が複数あることにより、相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙一「営 業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を 省略することができる。
⑦ 相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙二「専任技術者一覧表」は、「営業所一覧表」 (様式第二十二号の十別紙一)に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。
⑧ 認可申請時点において、相続直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等 を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、相続後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認を行うこと。
(2)相続後の営業所について、第三条第一項第二号に掲げる書面又は社会保険に係る届書の提出 を行うことを誓約する書面について(様式第二十二号の六)
適用事業所等に係る届書の提出については、すでに行っている場合については、第三条第一 項に掲げる書面(様式第7号の3及び届書を提出したことを証する書面)を提出させること。 認可申請時点において届書を提出していない場合には、各法令で定める期間内に、適用事業所等について届書を提出することを誓約する書面(様式第二十二号の十一)を提出させること。なお、誓約書を提出した場合において各法令で定める期間内に届書の提出を行わなかったときは、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなることに留意すること。
(3)申請者と被相続人との続柄を証する書類について 申請者は、被相続人との続柄を証する戸籍謄本等を提出すること。
(4)被相続人が営業していた建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人同意書について
申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書を提出させること。
(5)その他添付書類について
規則別記様式第2号、第3号、第4号及び第6号並びに第3条第1項第1号若しくは第4条第 1項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法と同様に 取り扱う。また、【第5条及び第6条関係】中「3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について」は、相続の認可申請についても許可申請時と同様の取扱いとなることに留意すること。
5.認可の基準について
認可の基準については、一般建設業の許可の相続については法第7条及び法第8条、特定建設 業の許可の相続については、法第8条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第7条関係】 及び【第8条関係】又は【第8条関係】及び【第15条関係】の記載と原則同様に取り扱うものとする。
6.認可に付する条件について 相続の認可をする際に条件を付した場合には、4.(1)⑧のとおり、相続直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料を相続後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていることを確認すること。また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、当該条件について認可の時点において、相続後においても引き続き当該条件により制限を課すべきか個々具体の事例に即して判断する。新たに条件を付する場合及び条件を付す場合における監督 処分等の考え方については、【第3条の2関係】と同様に取り扱う。
7.相続後の許可の番号及び有効期間の取扱について
相続人が相続後に使用する許可番号については、被相続人のものを引き続き使用することとするが、相続人が建設業者である場合は、相続人が使用する許可番号を選択することができるものとする。許可行政庁が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣許可番号を新たに付するものとする。
有効期間については、【第3条関係】6.許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱うこととする。
8.認可の通知等について
建設業の相続の認可をした場合においては、申請者に対し通知する必要があるので、別紙18により通知するものとする。
なお、当該通知は直接申請者あてに送付もしくは手交することとし、申請者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
【第29条の2及び第29条の5関係】
許可の取消し処分の公告について
法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。
「5 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる(この処分があったこと を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日か ら起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、 この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この処分があったことを知った日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があったことを知った日)から6月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務 大臣となる。)、取消訴訟を提起することができる(この処分又は裁決があったことを知った日から6月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、 提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、 正当な理由があるときは、この限りでない。」
【その他】
1.許可番号について
(1)許可番号は、国土交通大臣の許可に係る場合にあっては、下記の具体例のとおり、許可行政 庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号を、記号及びアラビア数字をも って付与する。 なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同 一の番号を付与する。例えば、一般建設業の許可をするに当たって、第 100号を付与した場 合は、特定建設業の許可をする場合においても、同番号を付与することとなる。
(2)許可番号は、地方整備局等単位ではなく全国を通して、許可をした順に付与することとする。
(3)既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、 一般建設業の許可を申請するために、特定建設業の全部を廃業する場合を除く。)の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
2.法等における「請負代金の額」等の内容について
消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に 転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々 の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
3.第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業者の合併に係る建設業許可関係事 務の取扱いについて
(1)合併に伴う諸届出
① 新設合併により消滅する会社 法律上、新設合併の効果が生じるのは合併登記後であるが、通常は、合併契約上合併をなすべき時期(以下「合併期日」という。)を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上 新設会社(新設合併において合併に伴い設立された会社をいい、合併期日後合併登記前の状 態を含むものとする。以下3.において同じ。)として活動することとなると考えられる。したがって、このような新設会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うものとする。
(a)合併期日において、合併契約に基づき合併により消滅することとなる会社(以下「消滅 会社」という。)の従業員が新設会社に実態上所属することとなる等消滅会社が許可の要 件を明らかに満たさなくなる場合 法第11条第5項に該当し、合併期日から二週間以内に同項の届出をしなければならない。 ただし、法第12条第5号に該当するものとして同条の規定による届出をした場合はこの 限りでない。
(b)(a)以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新設会社に移行する場合 消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第11条第5項 又は第12条第5号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならない。
(c)(a)及び(b)以外の場合(合併登記の段階で消滅会社の実態が消滅する場合) 法第12条第2号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。
② 吸収合併における消滅会社 法律上、吸収合併の効果が生じるのは合併期日であるため、合併登記前においても法第11 条の届出をなすべき実態が生じた段階で、当該届出をしなければならないものとする。
(2)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期 消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、当該合併により新会社(吸収 合併においては合併後存続している会社(以下「存続会社」という。)、新設合併において は新設会社をいう。以下3.において同じ。)に当然継承されるものではなく、
(a)吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた 業種について、
(b)新設合併においては、新設会社は、許可を受けようとするすべての業種について、 それぞれ新たに許可を受けることが必要となる。 また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建 設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。これらの合併に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会 社への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収合併の場合 合併期日後に、存続会社より、これらの許可の申請があったときは、消滅会社に係る同種の許可の取消し前においても存続会社に許可をすることができるものであり、消滅会社 から存続会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。なお、存続会社の既に許可を受けている許可の更新と併せて【第3条関係】5.でいう 同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
(b)新設合併の場合 新設合併の場合においては、法律上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併 登記時であるので、合併登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮 審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。 以下同じ。)を指導する。
③ その他の留意事項 消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に 相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法 (平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(3)関連する手続相互の整合性の確保
(1)及び(2)に掲げる手続については、建設業者間の相互に直接の関係を有するもので はなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関 係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者が相互に協調しつつ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者を指導する。
(4)消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い
消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事 標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社 は合併登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人 に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、(2)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
5.第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の譲渡に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
建設業の譲渡に係る建設業許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲 渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)への建設業の移行 の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
① 許可申請の速やかな処理
建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業の譲受人 への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やか に処理する。 なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲受人に対 する同種の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においてもできるものであることに留意する。
② 事前打ち合わせの実施
①の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請が必要になると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導 する。
③ その他の留意事項
建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必 要であり、①に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)譲渡人が施工中の建設工事の取扱い
① 注文者との事前協議 譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と譲受人の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事について は公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、譲渡前から 注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
② 法第29条の3第1項の適用に当たっての注意事項 建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取り消された建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受人に引き継がれる場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものとして解して差し支えなく、この場合、譲受人は(1)①に掲げる 許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
6.第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の会社分割に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期
分割会社(会社分割(以下「分割」という。)をする会社をいう。以下同じ。)が分割以前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然継承されるものではなく、
(a)吸収分割においては、承継会社(吸収分割によって建設業を承継する会社をいう。以下 同じ。)が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業種について、
(b)新設分割においては、新設会社(新設分割によって設立される会社をいう。以下6.に おいて同じ。)は、許可を受けようとするすべての業種について、それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。 これらの分割に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会 社(分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下6.において同じ。)への移行 の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収分割の場合
分割をなすべき時期(以下「分割期日」という。)以後、承継会社より、これらの許可の要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、分割会社に係る同種の許可の取消し前においても承継会社に許可をすることができるものであり、分割 会社から承継会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。なお、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて【第3条関係】5.でいう同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
(b)新設分割の場合
新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立されるのは分割 登記時であるので、分割登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮
審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、関係書類を整え、事前打ち合わせを行うよう、建設業者を指導する。
③ その他の留意事項
分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間を その他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い
分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的 には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事 標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、分割前から注文者と十分 協議するよう関係建設業者を指導する。 なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合において、承継会 社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定 する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、承継会社又は新設会社は、(1)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。