menu

大阪の建設業新規許可申請代行なら「たなべ法務事務所」

行政書士たなべ法務事務所

〒541-00542 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番12号 EDGE本町3階

06-7878-5181

050-3588-7352

平日10:00~18:00 ※ 「土・日・祝」は要予約者様対応のみ

建設業の種類②建築一式工事について

公開日:2021年09月10日 カテゴリー:ブログ タグ:,

建築一式工事について

 

一式工事と専門工事の違いについてはこちらをご覧ください。

 

内容

総合的な企画指導調整のもとに建築物を建設する工事

 

建設工事の区分の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体(くたい)の 一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

 

注意点

建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、どんな工事でも請け負えるわけではありません。よくオールマイティーな許可だと思われている方がおられますが、建築一式工事の許可で請け負うことができるのは、建築一式工事であり、それ以外の専門工事(500万円以上)を請負うには個別に許可が必要になります。

 

 

許可を取得するために必要な資格

建築工事業(建築一式工事)の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。

 

専任技術者についてはこちらをご覧ください。

 

建設業法「技術検定」合格証明書

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(建築)

 

建築士法「建築士試験」免許証

一級建築士

二級建築士

 

 

その他

建築工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。

建築学又は都市工学に関する学科

 

29種類の建設工事(業種一覧)①

29種類の建設工事(業種一覧)②