建設業の種類③大工工事について
大工工事について
内容
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に 木製設備を取付ける工事
例示
大工工事、型枠工事、造作工事
許可を取得するために必要な資格
大工工事業の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法(技術検定)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別:躯体)
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
※2級建築施工管理技士の種別は、「建築」「躯体」「仕上げ」の3種類に分類されています。このうち大工工事業の専任技術者となるためには、「躯体」「仕上げ」のいずれかの種別でなければなりません。
躯体、仕上げの種別の場合は、合格証に明記されています。また、何も書かれていないものは、建築の種別になります。
建築士法
1級建築士
2級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法(技能検定)
建築大工
型枠施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録型枠基幹技能者
登録建築大工基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。