建設業の種類⑧電気工事について
電気工事について
内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線(ひきこみせん)工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
建設工事の区分の考え方
①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
許可を取得するために必要な資格
電気工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気工事士法「電気工事士試験」
第1種電気工事士
第2種電気工事士
電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
電気主任技術者(第1種~第3種)
その他
登録電気工事基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。