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建設業の種類⑥石工事について

公開日:2021年09月15日 カテゴリー:ブログ タグ:,

石工事について

 

一式工事と専門工事の違いについてはこちらをご覧ください。

 

内容

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

 

 

例示

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 

 

建設工事の区分の考え方

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

 

許可を取得するために必要な資格

石工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。

 

専任技術者についてはこちらをご覧ください。

 

建設業法「技術検定」合格証明書

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

職業能力開発促進法「技能検定」

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

石工・石材施工・石積み

 

※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。

ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 

 

その他

登録エクステリア基幹技能者

 

※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。

 

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