建設業の種類⑨管工事について
管工事について
内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
建設工事の区分の考え方
①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
許可を取得するために必要な資格
管工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」登録証
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道(「上水道及び工業用水道)」を除く)・総合技術監理(「上水道及び工業用水道)」を除く)
上下水道(「上水道及び工業用水道)」)・総合技術監理(「上水道及び工業用水道)」)
衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)・総合技術監理「衛生工学」(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
水道法(給水装置工事主任技術試験)
給水装置工事主任技術者
職業能力開発促進法「技能検定」
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
給排水衛生設備配管
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
建築板金「ダクト板金作業」
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録配管基幹技能者
登録ダクト基幹技能者
登録冷凍空調基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。