建設業の種類⑪鋼構造物工事について
鋼構造物工事について
内容
形鋼(かたこう)、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
例示
鉄骨工事、橋梁(きょうりょう)工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門(こうもん)、水門等の門扉(もんぴ)設置工事
建設工事の区分の考え方
①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
許可を取得するために必要な資格
鋼構造物工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
建築士法「建築士試験」
一級建築士
技術士法「技術士試験」登録証
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法「技能検定」
鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐(せいかん)
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録橋梁基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。