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建設業の種類⑮板金工事について

公開日:2021年09月20日 カテゴリー:ブログ タグ:,

板金工事について

 

一式工事と専門工事の違いについてはこちらをご覧ください。

 

内容

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

 

 

例示

板金(ばんきん)加工取付け工事、建築板金工事

 

 

建設工事の区分の考え方

① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。

 

② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

 

 

許可を取得するために必要な資格

板金工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。

 

専任技術者についてはこちらをご覧ください。

 

建設業法「技術検定」合格証明書

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

職業能力開発促進法「技能検定」

建築板金「ダクト板金作業」

工場板金

板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)

板金・板金工・打出し板金

 

※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。

ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 

 

その他

登録建築板金基幹技能者

 

※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。

 

29種類の建設工事(業種一覧)①

29種類の建設工事(業種一覧)②