建設業の種類⑲内装仕上工事について
内装仕上工事について
内容
木材、石膏(せっこう)ボード、吸音板(きゅうおんばん)、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
例示
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
建設工事の区分の考え方
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
許可を取得するために必要な資格
内装仕上工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」
一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法「技能検定」
畳製作・畳工
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録内装仕上工事基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。