建設業の種類㉓造園工事について
造園工事について
内容
整地、樹木の植栽、景石(けいせき)の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地(えんち)を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生(しょくせい)を復元する工事
例示
植栽(しょくさい)工事、地被(ちひ)工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景(すいけい)工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
建設工事の区分の考え方
① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
許可を取得するために必要な資格
造園工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
職業能力開発促進法「技能検定」
造園
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録造園基幹技能者
登録運動施設基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。