建設業の種類⑫鉄筋工事について
鉄筋工事について
内容
棒鋼(ぼうこう)等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
例示
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手(つぎて)工事
建設工事の区分の考え方
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
許可を取得するために必要な資格
鉄筋工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
職業能力開発促進法「技能検定」
鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録PC基幹技能者
登録鉄筋基幹技能者
登録圧接基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。