建設業の種類⑬舗装工事について
舗装(ほそう)工事について
内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石(さいせき)等により舗装する工事
例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤(ろばん)築造工事
建設工事の区分の考え方
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
許可を取得するために必要な資格
舗装工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
その他
登録運動施設基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。