建設業の種類⑰塗装工事について
塗装工事について
内容
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け(ぬりつけ)、又ははり付ける工事
例示
塗装工事、溶射(ようしゃ)工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
建設工事の区分の考え方
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
許可を取得するために必要な資格
塗装工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧(ふんむ)塗装
路面標示施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録建設塗装基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者
登録標識・路面標示基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。