menu

大阪の建設業新規許可申請代行なら「たなべ法務事務所」

行政書士たなべ法務事務所

〒541-00542 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番12号 EDGE本町3階

06-7878-5181

050-3588-7352

平日10:00~18:00 ※ 「土・日・祝」は要予約者様対応のみ

建設業の種類⑱防水工事について

公開日:2021年09月21日 カテゴリー:ブログ タグ:,

防水工事について

 

一式工事と専門工事の違いについてはこちらをご覧ください。

 

内容

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

 

 

例示

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

 

 

建設工事の区分の考え方

① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

 

② 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

 

 

許可を取得するために必要な資格

防水工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。

 

専任技術者についてはこちらをご覧ください。

 

建設業法「技術検定」合格証明書

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(仕上げ)

 

職業能力開発促進法「技能検定」

防水施工

 

※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。

ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 

 

その他

登録防水基幹技能者

登録外壁仕上基幹技能者

 

※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。

 

29種類の建設工事(業種一覧)①

29種類の建設工事(業種一覧)②