建設業の種類⑳機械器具設置工事について
機械器具設置工事について
内容
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力(ないねんりょく)発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵(しゅうじん)機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
建設工事の区分の考え方
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機(しょうこうき)設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
許可を取得するために必要な資格
機械器具設置工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
技術士法「技術士試験」登録証
機械(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理「機械」(「流体工学」「熱工学」を除く)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)