建設業の種類㉙解体工事について
解体工事について
内容
工作物の解体を行う工事
例示
工作物解体工事
建設工事の区分の考え方
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
許可を取得するために必要な資格
解体工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建設機械施工技士 ※1
二級建設機械施工技士(第一種~第六種) ※1
一級土木施工管理技士 ※2
二級土木施工管理技士(土木) ※2
二級土木施工管理技士(薬液注入) ※1
一級建築施工管理技士 ※2
二級建築施工管理技士(建築)(躯体) ※2
※1 経過措置として平成28年6月1日時点において、現にとび・土工工事の技術者に該当する場合は、平成33年3月末までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
※2 技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。
上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります。
※3 2級合格者のうち、平成28年6月1日時点において、現に有するとび工事に関しての所定の実務経験をもって解体工事業の技術者となる場合は経過措置該当となり、※1と同様の取扱いとなります。
技術士法「技術士試験」登録証
建設総合技術監理(建設) ※2
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ※2
農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」) ※1
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」) ※1
森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」) ※1
職業能力開発促進法「技能検定」
型枠施工 ※1
とび・とび工 ※3
コンクリート圧送施工 ※1
ウェルポイント施工 ※1
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
地すべり防止工事 1年 ※1
※地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。
解体工事
※解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。