建設業の種類①土木一式工事について
土木一式工事について
内容
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建設工事の区分の考え方
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁(きょうりょう)等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、土木一式工事に該当します。
②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく、『土木一式工事』に該当します。
許可を取得するために必要な資格
土木一式工事の専任技術者になるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」登録証
建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)
その他
土木工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科