建設業の種類②建築一式工事について
建築一式工事について
内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
建設工事の区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体(くたい)の 一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
注意点
建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、どんな工事でも請け負えるわけではありません。よくオールマイティーな許可だと思われている方がおられますが、建築一式工事の許可で請け負うことができるのは、建築一式工事であり、それ以外の専門工事(500万円以上)を請負うには個別に許可が必要になります。
許可を取得するために必要な資格
建築工事業(建築一式工事)の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」免許証
一級建築士
二級建築士
その他
建築工事業について10年以上の実務経験を積んでいる場合には、資格がなくても専任技術者となることができます。
また次の所定学科を卒業している場合は、5年又は3年の実務経験でよいとされています。
建築学又は都市工学に関する学科