建設業の種類④左官工事について
左官工事について
内容
工作物に壁土(かべつち)、モルタル、漆くい(しっくい)、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
例示
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
建設工事の区分の考え方
①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
②ガラス張り工事及び乾式壁(かんしきかべ)工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
許可を取得するために必要な資格
左官工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。
建設業法「技術検定」合格証明書
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
※2級建築施工管理技士の種別は、「建築」「躯体」「仕上げ」の3種類に分類されています。このうち大工工事業の専任技術者となるためには、「躯体」「仕上げ」のいずれかの種別でなければなりません。
躯体、仕上げの種別の場合は、合格証に明記されています。また、何も書かれていないものは、建築の種別になります。
職業能力開発促進法「技能検定」
左官
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。
ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
その他
登録左官基幹技能者
※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。