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建設業の種類⑤とび・土工・コンクリート工事について

公開日:2021年09月13日 カテゴリー:ブログ タグ:,

とび・土工・コンクリート工事について

 

一式工事と専門工事の違いについてはこちらをご覧ください。

 

内容

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事

 

 

例示

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重(ようじゅう)運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破(はっぱ)工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔(せんこう)工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

 

 

建設工事の区分の考え方

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は 以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブ ロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

 

②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』 における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

 

③「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁(きょうりょう)等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

 

④「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

 

⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

 

⑥「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

 

⑦「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

 

⑧『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

 

⑨トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

 

 

許可を取得するために必要な資格

とび・土工・コンクリート工事の専任技術者となるためには次の資格が必要とされます。

 

専任技術者についてはこちらをご覧ください。

 

建設業法「技術検定」合格証明書

一級建設機械施工技士

二級建設機械施工技士(第一種~第六種)

 

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(土木)

二級土木施工管理技士(薬液注入)

 

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(躯体)

 

技術士法「技術士試験」登録証

建設総合技術監理(建設)

建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)

農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)

水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)

森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」)

 

 

職業能力開発促進法「技能検定」

型枠施工

とび・とび工

コンクリート圧送施工

ウェルポイント施工

 

※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。

ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

 

 

その他

登録橋梁基幹技能者

登録コンクリート圧送基幹技能者

登録トンネル基幹技能者

登録機械土木基幹技能者

登録PC基幹技能者

登録鳶・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

 

※基幹技能者とは、建設業法施行規則第18条の3第2項第2号の登録基幹技能者講習を修了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を10年以上有する場合について、当該建設業の種類における技能者として認められます。なお、平成30年4月1日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して10年以上の実務経験を有していない者については、実務経験を10年以上有するに至った時点で当該要件を満たすものとし、実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められることが講習修了証に記載されていることで確認を行います。

 

29種類の建設工事(業種一覧)①

29種類の建設工事(業種一覧)②